2023-03-30
売掛金に対する消費税の扱い方をわかりやすく解説
売掛金の管理は、会社の経理業務において非常に重要な業務です。
正確な記録や管理がされていない場合、未回収の債権が発生し、会社の資金繰りに深刻な影響を及ぼすことがあります。
また、管理体制に問題がある場合、ビジネス上の信頼性を損なうことにもなりかねません。
そのため、売掛金残高の把握と管理には十分な注意が必要であり、正確で丁寧な記録と管理体制の整備が欠かせないのです。
本記事では売掛金と消費税の関係について解説していきます。
売掛金について確認したい方や、消費税の扱いを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
売掛金とは
まず「売掛金」とは、商品やサービスを提供して売上を計上したものの、まだ代金を受領していないお金のことを指します。
つまり、買い手が商品やサービスを受け取った後に支払いを行うことになるため、その支払い期限までの間、売り手が未収金として抱えている金額のことです。
「買掛金(後で代金を支払う義務)」と対になる考え方で、簡単に言うと「後で代金を受け取る権利」ということになります。
売掛金は、企業が収益を上げる上で非常に重要な資産であり、現金化されることで企業のキャッシュフローを確保することができます。
また、売掛金の管理がうまく行われると売掛金回収期間が短縮され、企業の収益性や経営安定性の向上にもつながります。
ただし、売掛金には買い手からの支払い遅延や不払いのリスクがあるため、回収には注意が必要です。
債権管理の徹底や、信用調査の実施などを行うことで、このリスクを低減することができます。
未収金(未収入金)との違い
売掛金と未収金はともに会社の債権であるという点では共通しています。
しかし、未収金が多く計上されていると、金融機関などからマイナスの評価を受けてしまうことがあるので注意が必要です。
売掛金は事業活動から生まれる債権であるのに対して、未収金は本来の事業活動以外で得られた債権のことを指します。
具体例としては、「固定資産」「有価証券の売却」「保有する物件の賃貸収入(賃貸収入を得ることが本業である場合には売掛金として処理する)」などです。
未収金が多額に計上され続けていると「財務管理が甘い」と判断されてしまうおそれもあります。
本業の利益とそれ以外の利益をきちんと把握するためにも、未収金の取り扱いについて適切に行うことが大切です。
売掛金に対して消費税はどのように課税されるか
売掛金については、税区分は「対象外」となっています。
具体的には、商品やサービスを提供して売上を計上した時点で消費税が課税され、その後に売掛金が回収された場合には、回収された時点での消費税が納税対象となります。
つまり、売掛金が未回収の場合は、その時点で消費税を納税する必要はありません。
売掛金を計上する時の仕訳
売掛金の計上は、売上を計上するタイミングで行います。つまり、売掛金に対して消費税は請求書の発行時点で課税されることになります。
具体的には、売掛金に対する消費税は、請求書の金額に対して消費税率を乗じた金額として計算されます。
例えば、商品の売上が100,000円で消費税率が10%の場合、売上に対する消費税は10,000円となります。つまり、請求書の金額は110,000円になります。
なお売掛金は請求書発行時点での消費税のみが課税されるため、売掛金の入金があった場合でも消費税は再度課税されることはありません。
また、未払いの売掛金がある場合、消費税は請求書発行時点で計上されたものとして、支払いが完了するまで仮払いとして会計処理されます。
売掛金を回収した時の仕訳
売掛金の支払い時には、既に請求書発行時に課税された消費税が再度課税されることはありません。
つまり、回収時には消費税は計算されず、不課税取引となります。
例えば、商品の売上が100,000円で消費税率が10%の場合、請求書には110,000円が記載され、この金額が支払われます。
一般的に支払いが完了すると、売掛金は消込され、会計帳簿上では受取手形や現金などの勘定科目に振り替えられます。
以上のように、売掛金の支払い時には消費税は再度課税されないため、請求書発行時に正確に消費税を計算しておくことが重要です。
売掛金を請求書として発行する場合の消費税の扱い方
まず、売掛金と消費税額を含めた請求書を作成しますが、請求書の発行時点で課税されるという点が重要です。
つまり、売上と同様に、売掛金に対する消費税も請求書の発行時点で計上することになります。
また請求書には、以下の情報が含まれていることが必要です。
- 請求書の日付
- 売上の日付
- 請求書番号
- 顧客の名前や住所
- 売上の内容や数量、金額
- 消費税率と消費税額
- 支払い期限
次に、請求書の金額に対して消費税率を適用し、消費税額を計算します。
売掛金を請求書として発行する場合、消費税の計算には「内税方式」と「外税方式」の2つがあります。
内税方式は、請求書の金額に消費税を含めて表示する方法で、外税方式は請求書の金額と消費税額を分けて表示する方法です。
内税方式の場合、請求書の金額には消費税が含まれているため、別途消費税を計算する必要はありません。
外税方式の場合、請求書の金額と消費税額を分けて表示するため、請求書の金額に対して消費税率を適用して消費税額を計算する必要があります。
消費税は売掛金に対して請求書発行時点で計上されるため、どちらの場合も売掛金の計上も同時に行う必要があります。
売掛金を請求書として発行する場合には、内税方式または外税方式のどちらかを選択し、その方法に応じた消費税の計算と売掛金の計上が必要となります。
売掛金の未回収金に対する消費税の扱い方
未回収金が発生した場合は、請求書発行時に課税された消費税は仮払いとして扱われます。
つまり、請求書に記載された消費税額は、未回収金が発生した時点で現金又は預金により受領されるまで、消費税仮払金勘定(負債)に計上されます。
未回収金が現金又は預金により受領された時点で、仮払いとして計上された消費税仮払金勘定から、正式な売上として収益計上されます。
この際、請求書発行時に適用された消費税率をそのまま適用し、消費税が再度計算されます。
なお、請求書発行時に消費税が未払いの場合には、未払いの消費税額は消費税借方仮払金勘定に計上され、支払いが行われた時点で正式な消費税支払勘定に振り替えられます。
ただし、この場合は未回収金が発生した場合と異なり、売上収益は計上されません。
また、未回収金が発生した場合には、未回収金とともに消費税が計上された場合でも、未回収金が期末までに回収できない場合は、消費税の還付申請ができます。
売掛金残高に差額が生じた場合に確認すべきこと
売掛金を適切に管理していても、売掛金残高に差額が生じることがあります。
これを放置すると翌月以降にも誤差が発生してしまうため、早急に原因を追及して解決しなければなりません。
売掛金残高に差額が生じた場合、以下のポイントを確認する必要があります。
- 売掛金の取引が正しく記録されているか
- 売掛金の支払条件が正確であるか
- 自社と取引先の消費税の端数処理方法が異なっていないか
- 自社と取引先の締め日が異なっていないか
- 消込でミスが発生していないか
これらのことを確認した上で、上記のどの原因にも当てはまらない場合は、取引先のチェック漏れの可能性がありますので、取引先に確認を依頼しましょう。
売掛金を譲渡した時の消費税の扱いについて
取引の簡略化など多くのメリットのある掛取引ですが、売掛金の未回収というリスクもあわせ持っています。
このようなリスクを避けるため、売掛債権を譲渡(売却)するファクタリングの利用を検討されている方も多いのではないでしょうか。
そこでファクタリングによる売掛金の売却で、消費税がどのように扱われるのかを説明します。
売掛金は商品やサービスを納めて受け取る代金のことを示すので、売上に相当すると考えられます。従って、消費税の課税対象です。
ただし、ファクタリング専門業者に対して支払う手数料は、消費税の課税対象外です。
これは、手数料が「売掛債権譲渡損」として処理されるためです。
たとえば、10万円の売掛金を譲渡し、手数料としてファクタリング専門業者に1万円を支払った場合、会計処理は未収入金10万円、現金9万円、そして手数料1万円は売掛債権譲渡損で処理することになります。
ファクタリング専門業者に支払う手数料は、それぞれ個別に設定されていますので、利用する際はよく確認しましょう。
売掛金の基礎知識
ここでは、売掛金に関する基礎知識を紹介します。
売掛金元帳とは
「売掛金元帳」は、売掛金の管理を行うために作成する帳簿の一種です。
具体的には、取引先ごとに債権の発生状況や支払い予定日、支払状況などを記録していきます。
これによって、取引先ごとの未回収金額を把握したり、支払い状況を確認したりすることができます。
売掛金元帳は、売掛金の管理だけでなく、売掛金の決算処理や会計帳簿の作成にも欠かせない帳簿の一つです。
正確かつ適切に情報を記録することで、キャッシュフローの改善や信用リスクの軽減などに役立ちます。
税込経理方式と税抜経理方式
所得税や法人税の計算には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」という2つの方法があります。
課税事業者はどちらの方法を使用しても問題ありませんが、免税事業者の場合は「税込経理方法」を使用する必要があります。
売掛金を仕訳する際の消費税の取り扱いは、使用する方法によって異なります。
例えば、税込経理方式を使用する場合、10万円の商品を売って売掛金が発生した場合には、借方科目「売掛金」で金額11万円、貸方科目「売上高」で金額11万円と処理します。
一方、税抜経理方式を使用する場合、借方科目「売掛金」で金額11万円、貸方科目「売上高」で金額10万円とし、「仮受消費税等」で金額1万円として分けて仕訳します。
売掛金の回転期間
売掛金の回転期間とは、商品やサービスを提供してから実際に代金を回収するまでにかかる期間のことを示すものです。回転期間を求める計算式は、次のような計算式になります。
「売掛金の回転期間(月) = (売掛金 + 受取手形) ÷ (売上 ÷ 12)」
「売掛金の回転期間(日) = (売掛金 + 受取手形) ÷ (売上 ÷ 365)」
売掛金の回転期間が短いほど、資金の回収がスムーズに行われていることを示しており、健全な経営が行えているという指標になるでしょう。
売掛金の回転率
売掛金の回転率は、企業が売掛金を回収する能力を把握するための重要な指標です。
この指標は次のように求められます。
「売掛金の回転率 = (売上原価 ÷ 売掛債権による売上)」
回転率の数値が低ければ、売掛金の回収に時間がかかっていることを示し、企業の資金繰りに悪影響を与える可能性があります。
そのため、売掛金の回転期間と回転率を定期的にチェックすることは、資金繰りの健全性を維持するために非常に重要です。
回転率が低い場合には、売掛金の管理方法の見直しや、入金促進のための手段の導入など、代金回収の改善策を考えることが必要になります。
適切な売掛金管理を行うことで、企業の資金繰りを改善し、経営の安定性を確保することができます。
売掛金の時効
売掛金は商品やサービスの売上後に代金を請求できる権利ではありますが、民法上の債権であり時効があるので注意が必要です。
売掛金の滞納を放置したまま一定期間が過ぎると、売掛金を放置したと見なされ請求権が消滅してしまいます。
売掛金の時効期間は、民法によって「売掛金の支払期限から数えて5年」と定められています。
例えば、2023年2月に商品を納め代金は翌月末日払いという場合、売掛金の支払期限は2023年3月末日になります。
そこから数えて5年経った2028年3月末日に売掛金の時効期間が経過します。
また、相手に支払いの督促を行う、相手方を提訴して民事裁判を起こす、差し押さえを実行するなどによって、売掛金の時効は更新することができます。
まとめ
この記事では、売掛金と消費税について解説しました。適切な売掛金の回収が、健全な企業の経営には不可欠といえます。
取引先が増えるにつれて、売掛金の管理も正確さを持って行っていく必要があります。代金の回収漏れを防ぐためには、債権の状況をチェックできる仕組みを整えておくことが重要です。
また、売掛金の管理には、未回収のリスクに備えるためにもファクタリングを利用することがおすすめです。
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