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2025-04-18

🦺工事代金の未払いはどうしたらいいのか?解決方法について解説!

工事を行ったにもかかわらず、発注元から工事代金が支払われないという事態に陥っていないでしょうか。
自社ではなかなか解決できない場合もあるでしょう。
そこで今回は、工事代金未払いの原因や解決方法をご紹介していきます。

■工事代金が未払いになるわけ

問題なく自社としては工事を行ったにもかかわらず、工事代金が未払いになってしまうのは発注先にいくつかの事情があります。
何が理由で工事代金が支払われないのか、把握するところから始めましょう。
ほとんどは、発注者側の資金繰りが悪化していることが原因です。
ほかにも、工事の状況に不満がありクレームが起こっているなど別の理由もありますが、実際はお金がなくて支払えないからクレームを言っているだけの場合もあります。
まずは何が原因かを見極めることで、その後の行動を始めましょう。

・契約書がトラブルの原因

工事代金が未払いになるケースとして、契約書に不備がある場合も考えられます。
まったく何も交わしていないわけではなくても、代金の支払い時期をしっかりと決めていない場合です。
発注側からすると、特に詳しい時期を決めていないから、資金繰りが大変な時期だから後回しにしようと考えられてしまう可能性もあります。
本来契約書は、建設業法で作成しなければならないと定められています。
しかし、実際の取引では契約書を作成していないケースもあるのが現実です。
いざ工事が終わった時にトラブルが発生しても、有利な解決ができない可能性が高くなるため注意が必要です。

・先にできあがった建物を引き渡してしまった

本来請負契約の中で、完成した建物を引き渡す時には一緒に報酬を支払うことが決められています。
にもかかわらず、発注先に言われてまだ報酬を受け取る前に建物を引き渡してしまうケースもあります。
どうしても発注先よりも下請業者は弱い立場にあたるため、言うことを聞かなければいけない雰囲気があるものです。
もし聞かなければ、次回からは仕事を割り振ってもらえなくなるなど、関係性を気にしてしまいます。
先に渡してしまったにもかかわらず、工事代金が未払いのまま続いてしまうと大変です。
留置権(商法第524条)も行使できなくなり、解決までに時間がかかります。

■本来は建設業法で守られている

下請業者が工事代金の未払いで大変な思いをしないように、元請けが特定建設会社である場合は、工事の引き渡しがあってから50日以内に代金を支払わなければいけないと決まっています。
建設業者の場合は、下請法ではなく建設業法が適用となるため、さらに期限も早く下請先への支払いは1ヶ月以内と定められています。
さらに、1ヶ月の終わりギリギリまでに支払えば良いのではなく、早めに支払うようにと努力義務も課せられているのです。

・特定建設会社へはさらに厳しく決めている

特定建設会社は、発注も3,000円以上を超えても良いと許可を得た業者でもあるため、厳しく支払いのルールも決められています。
50日以内に万が一支払いができなかった時には、年14.6%の遅延損害金も支払わなければなりません。
下請先であればすべてに適用されるわけではなく、資本金が4,000万円以上の法人の場合は除外されます。

■弁護士に頼むことができる

ファクタリング 流動化 デメリット

工事代金が支払われない時には、そのまま伸ばしてはいけません。
おかしいと思った時点で、まずはすぐに担当者に連絡をしてどうなっているのか確認しましょう。
その場では支払うような話をしていても、のらりくらりと延ばされてしまうケースもあります。
その場合には、弁護士に依頼をし、内容証明を送付してもらい工事代金の未払いを請求することが可能です。

・内容証明郵便を弁護士から送るメリット

内容証明郵便は、決して弁護士からしか送ってはいけないと法律で決まっているわけではありません。
自社で作成をして直接発注先へ送ることも可能です。
しかし、事前に連絡をして工事代金の未払い請求をしているにもかかわらず、のらりくらりと延ばしている相手です。
自社から送っても、どうせ無視していればどうにかなるだろうと思われてしまう可能性があります。
自社ではなく弁護士に依頼をして内容証明郵便を弁護士から送ることができれば、訴訟などの法的手段を取ると書かれた部分に現実味が出てきます。
いよいよ大きなことになってしまったと感じて心理的な圧迫感を与えることも可能です。
同時に、交渉相手も自社ではなく弁護士に一任している旨を記載しましょう。

・内容証明郵便に必要な事項

工事代金の未払いが発生して内容証明郵便を送る際には、記載しなければいけない事項が決まっています。
今回未払いになっていて回収したい工事代金の金額、支払期限、お金を振り込んでもらう口座などを記載します。
支払期限に関しては、本来払ってもらうはずの期限は過ぎているので、改めて設定しましょう。
ほかにも、内容証明郵便を弁護士にお願いするにあたって、ほかにも費用が掛かっている分も請求しましょう。
訴訟に発展する場合は工事代金の未払金額だけでなく遅延損害金や弁護士費用も請求書に加えることを付け加えます。
そして、期限までに支払いが行われなければ、訴訟などの法的手段を行うことも一緒に記載します。
内容証明では請求したい内容はハッキリと記載することがコツです。
たとえば、支払期限もあいまいではなく内容証明受領後7日以内などと具体的にしましょう。

■内容証明郵便にも反応がなければ裁判へ

内容証明を見て、これは支払わなければいけないと感じて対応してもらえば良いのですが、反応がない場合もあります。
この場合は、裁判を起こすことが必要です。
しかし、すぐに裁判を起こすのではなく、仮差押えをしておきましょう。
仮差押えをしておかなければ、どんなに裁判で勝ったとしても結果だけで実際は支払いが行われない可能性があります。
もし、預金が使われ不動産も事前に売却されていれば何もない状態です。
支払いが行われなければ、工事代金未払金や弁護士費用なども自社で負担したままになります。
支払いされないリスクを減らすためにも、裁判前に仮差押えをしておくことが非常に重要です。
まだ発注先の財産となるものを仮差押えしておけば裁判に勝った時、こちらを工事代金の未払金に充てられます。
仮差押えをされてしまうと発注元が自由に銀行口座からお金を引き出したり持っている不動産を売却したりして自分たちのお金にすることができなくなります。
勝手に財産を使い切ることができないため、今持っている財産を残すことが可能です。

■裁判で勝訴したら回収を行う

不渡り手形

無事に裁判で勝訴できたら、資金を回収することが可能です。
まず、預金を差押えしている場合は強制的に支払いをさせることができます。
自社に対して請求した工事代金の未払金、弁護士費用などすべて回収可能です。
ほかに不動産があった場合には、早く資金を回収できるように競売へかけられます。
競売へかけて売れたらお金が入ってきますので、そのお金から自社のお金を回収可能です。
もし発注者がこのほかに美容院やお店を経営していて、常に現金を置いて事業を行っている場合は、現金を差し押さえるケースもあります。
常に置いている現金はそこまで大きいわけではないため、すべてを回収できません。
しかし、プレッシャーを与えるという意味では大きいため、動産執行されるケースもあります。

■激しい対立がなければ和解できる場合もあり

裁判を起こして訴訟で激しく対立し合うのではなく、その途中で和解できるケースもあります。
お互いに和解できれば判決が出るよりも先にお金を手にできる可能性が高いです。
全額をすべて手に入れることは難しくても、お互いが納得して決めた任意の支払いを期待できます。

■契約書がない場合はどうなるのか

工事代金が未払いになってしまった時、契約書をしっかりと交わしていなかった場合にどうなるのか不安を感じる方もいるかもしれません。
契約書の作成は義務ですが、もしなかったとしても契約は有効です。
仕事の依頼が来ていて建物が完成して引き渡していれば、書面で交わしていなくても工事代金を請求できます。
しかし、契約書がないと不利益な結果になるケースもあります。
もし口だけでの約束になってしまい契約書を作成していなかった場合は、ほかに参考資料になるものを準備しておきましょう。
設計図や見積書、請求書などがあると良いでしょう。

■単純であれば裁判所に督促してもらう

特に発注側が工事に不備があったとごねていなければ、支払い督促をすればすんなりとお金を支払ってもらえる可能性もあります。
支払い督促を利用すれば、発注側が支払い督促を受け取ってから2週間以内にい異議申立てがなければ、仮執行ができて財産も強制執行ができます。
異議申立てをされるのではないかと感じる方もいるかもしれませんが、本来支払わなければならないお金を払っていないため、裁判をしたところで勝てません。
財産を差し押さえられても困るため、難癖をつけられるなどのトラブルがなければ、代金の支払いを受ける可能性は高くなります。

■工事代金の未払いはファクタリングで解決もできる

工事代金の未払いがあった時、弁護士に頼んで解決しようと考える方も多いと思いますが、ファクタリングの利用もできます。
ファクタリングを利用する場合はいくつか利用できる種類があります。

■ファクタリングで活用できる種類

ここからは、ファクタリングを利用した際に活用できる種類についてご紹介します。

・発注側に知られたくないなら二社間

ファクタリング 勘定科目

工事代金が未払いで困っているものの、今後の付き合いも考えて元請けに知られないようにファクタリングを活用したいと考える下請業者も多いのではないでしょうか。
あまり知られないように活用したいのであれば二社間がおすすめです。
利用する際に発注側の意向を聞く必要もないですし、許可を取得することもありません。
こちらは、発注側が自社へ代金を支払い、そのお金をファクタリング会社へ入金すれば完了します。
早く資金を確保したい場合にもおすすめで、早ければ最短で即日お金を手にできることが可能です。
すぐにでも自社として支払わなければならないものがある場合には助かるでしょう。
気軽に利用しやすく、すぐに現金を手に入れられるため便利な二社間ですが、ファクタリング会社にとってはリスクもある方法なため、手数料が高くなります。

・手数料を抑えたいなら三社間

少しでも手数料を抑えて工事代金未払い分を早く確保したいと考えている時には、三社間ファクタリングを利用しましょう。
三社間になると、自社だけではなく発注側にも同意を得なければいけません。
そこで問題なければファクタリングができます。
資金も発注側が直接ファクタリング会社に支払いを行うので、手数料が低くなります。
下請けを相手にしている場合、発注側は少しお金に余裕がないから遅れても良いだろうと安易に考えるケースもありますが、ファクタリング会社へ直接支払いをしなければならないため、緊張感が生まれやすいのです。

・保証ファクタリングもおすすめ

万が一売掛債権がデフォルトした時に、ファクタリング会社がその分を保証してくれるサービスです。
発注側がしっかりと払ってくれるのか怪しい経営状況の時に利用できれば、代金を未回収のまま終わらせずに済みます。
ただし、すぐにお金を資金かできるわけではない点が難点です。

■ファクタリングを利用するメリット

工事代金の未払いにならないために、ファクタリングを利用できればさまざまなメリットがあります。
ここからは、ファクタリングを利用するメリットについてご紹介します。

・自社が審査で見られるわけではない

あまり自社の資金繰りに自信がなくても、発注側が問題なければファクタリングを受けられます。
万が一発注側に問題が多いと難しい可能性はありますが、大抵元請けはある程度資金や不動産などの資産は持っています。
下請けよりも規模が大きく信頼がある企業が審査されるため、ファクタリングの審査に通過する可能性は高いです。

・工事代金の未払いがそのままになることがない

工事代金の未払いが続き、そのうち資産があったはずの発注側に資金の余力がなくなってくると、そのまま支払われず終わってしまう可能性も出てきます。
特に業者が何社も建設業界では入ってしまうため、はじめは問題なくても後から1社が経営悪化すると皆が道連れのようになります。
ファクタリングをしておけば、万が一発注側が経営破綻してしまってお金を支払えないとなっても、自社は関係ありません。
手に入れた資金はノンリコースで行われます。
自社で回収し返済するようなリスクもないので安心です。

■まとめ

ファクタリング 勘定科目

工事代金がなかなか支払われない場合は、弁護士に相談して解決しなければ訴訟まで発展するのが一般的です。
それには費用や期間もかかってくるため、自社の資金繰りも大変でしょう。
仮に勝ち取っても、もし発注側に財産が残っていなければ、戻ってくるものがほとんどありません。
発注側から工事代金の未払いを解決したい時には、ファクタリングの利用がおすすめです。
特に二社間であれば伝えずに利用でき、早ければ即日資金を手に入れられます。
下請債権保全事業でも国が建設業のファクタリングを推奨していますので、ぜひ上手に活用してみてください。