2022-09-07
ファクタリングと債権譲渡は何が違う?債権譲渡登記の必要性を詳しく解説

早期に資金調達ができる手段として注目される「ファクタリング」は、その手続きの中で「債権譲渡」が行われます。
この二つの言葉の違いや、「債権譲渡通知」や「債権譲渡登記」が何を意味するか、明確に理解できていない方が多いのではないでしょうか。
また、「取引先にファクタリングの利用を知られてしまうのではないか」と不安を抱えて、ファクタリングを依頼できずにいる方もいるかもしれません。
この記事では、ファクタリングと債権譲渡の違いをご紹介した上で、債権譲渡通知・登記を行うと取引先にファクタリング利用がばれる理由を解説します。
ファクタリングと債権譲渡の違い

ファクタリングは、売掛債権(未回収の請求書)を専門の業者に買い取ってもらい、すぐに資金化するサービスです。
一方、債権譲渡は、債権の帰属(持ち主)を第三者へ移す法律行為全般を指します。目的はさまざまで、資金調達・債務の弁済、不良債権の処理などが挙げられます。
違いを理解するために、ファクタリングのフローの一例を確認してみましょう。
まず利用者がファクタリング会社に問い合わせすると、①必要書類の提出・審査が行われます。問題なければ、②債権譲渡をして、③口座に現金が振り込まれます。そして、④本来の支払い期日に取引先から現金が振り込まれたら、ファクタリング会社に速やかに送金することで、完了します。
つまり、両者は相反する概念ではなく、以下のような違いがあります。
- ファクタリング=「サービス」…資金を早く受け取るために、売掛債権を買い取ってもらう。
- 債権譲渡=「法律行為」…債権の持ち主を移す手続き。資金調達以外の目的でも使われる。
ファクタリングとは

ファクタリングとは、企業や個人事業主が保有する売掛債権(未回収の請求書)を専門の業者に売却することで、早期に現金化する資金調達方法です。
通常であれば売掛金は、売上が発生してからそれが現金化されるまでには一定の時間を有します。しかし、それだと売上は上げているのに現金がないという状態に陥るリスクがあり、企業のキャッシュフローが悪化するという懸念点が挙げられていました。
また、売掛金の支払いサイトがどうしても長くなる場合もあるため、資金繰りが悪化し、黒字でありながら倒産するなどのリスクもあります。
ファクタリングは売掛金を早期に現金化できるサービスであるため、企業や個人事業主のキャッシュフローを改善する効果が期待できます。
売掛金を保有していれば誰でも気軽に使うことができ、銀行融資のように保証人や担保を用意する必要もありませんので、企業の業績が悪くても利用することが可能です。
債権譲渡とは

債権譲渡とは、自社が保有する債権を第三者に移す法律行為です。ファクタリングサービスを利用する場合は、基本的に「債権譲渡」が行われます。
具体的には、以下のようなケースで債権譲渡が行われています。
- ファクタリング:売掛金を譲渡して早期に資金化する
- 譲渡担保としての利用:融資の担保として債権を設定する
- 企業再生・債務整理の一環:不良債権等を切り離し、財務を整理する
- グループ会社間での資産移転:グループ内で債権を移して資金・債務を最適化する
ファクタリングにおける債権譲渡登記とは

ファクタリングを利用する際、特に2社間ファクタリングにおいては、利用者に対して債権譲渡登記が求められることがあります。
この登記とは、「売掛債権の権利がファクタリング会社へ移りましたよ」ということを法的に記録しておく手続きです。登記を行うことにより、ファクタリング会社は第三者に対して債権の帰属を主張できる法的根拠を得ます。
これにより、万が一同じ債権が別の会社に譲渡されるといったトラブルが発生した場合でも、「きちんとここに登記(記録)されていますよ。うちに権利がありますよ。」とファクタリング会社が権利を主張できるようになり、取引の安全性が高まるのです。
ファクタリングにおける債権譲渡登記のメリット

債権譲渡登記は、主にファクタリング会社のリスク回避のための手続きです。そのメリットは以下の通りです。
- 二重譲渡防止
- 未回収リスク防止
二重譲渡防止
債権譲渡登記は二重譲渡防止に効果があります。
もしも債権譲渡登記をしていなければ、実際には売掛債権を譲渡しているにも関わらず、その事実を法的に証明することはできません。仮に譲渡人が「売掛債権を譲渡した事実はない」と主張してしまえば、A社だけではなくB社にも譲渡するといった二重譲渡ができてしまいます。
2社間では利用者とファクタリング会社で契約が締結されるため、仮に債権譲渡登記が行われていなければ、利用者は複数業者へファクタリングを依頼するということも可能です。
このような詐欺行為を防ぐため、基本的に2社間ファクタリングでは債権譲渡登記がセットになっているのが普通です。債権譲渡登記を二重譲渡防止の対抗要件にできるので、仮に譲渡人が譲渡していないと主張しても、債権が移転された証拠が残るというわけです。
未回収リスク防止
債権譲渡登記により、ファクタリング会社は権利主張がしやすくなり、売掛金の未回収のリスクが防止されます。
例えば、ファクタリングの利用者や売掛先(取引先)が倒産しても、登記によって「債権の帰属(権利者)」が外部に公示されているため、ファクタリング会社は配当・回収の場面で自己の権利を優先して主張しやすくなります。
債権譲渡登記をしておくことで、ファクタリング会社としては、「債権だけ買い取って、その債権のお金を回収できない」という事態を避けられるというわけです。
ここまでファクタリング会社のメリットばかり述べましたが、利用者にも間接的な利点があります。それは、登記によりファクタリング会社のリスクが下がるため、手数料が抑えられるという点です。
債権譲渡登記をする際の注意点

ファクタリング会社も利用者も債権譲渡登記は得しかないように感じるかもしれませんが、実は一概にそうとはいえません。以下では、債権譲渡登記をする際の注意点を紹介します。
取引先へファクタリングの利用が知られるリスク
債権譲渡登記をすることで、取引先へファクタリングの利用を知られるリスクがあります。
しかし、これは非常に低い確率ではあります。登記簿は誰でも閲覧することができるため、仮に取引先に登記事項を見られては知られるリスクがあるということです。
とはいえ、通常の取引を行っていれば、取引先がわざわざ登記簿をチェックする確率は極めて低いため、普通の関係を築けていればまず知られることはありません。
仮にファクタリングの利用が知られてしまった場合は、財務状況が悪いのかなと疑われ、関係性が悪くなるリスクは少なくないです。
融資の審査で不利に働くリスク
ファクタリングは担保・保証人・個人の信用度に関わらず売掛金の範囲内で資金調達が可能です。しかし、これから設備投資をするタイミングなどの大きな資金調達には、やはり銀行から融資を受ける必要が生じます。
しかし、銀行融資の審査では企業の財務状況が重視されるため、債権譲渡登記を伴うファクタリングを行うと「資金繰りに苦慮している」という印象を与え、審査で不利に働くリスクがあります。
そのため、銀行融資を検討する際は、審査担当者から聞かれる前にファクタリングの利用と債権譲渡の事実を正直に伝え、心証の悪化を防ぐことが重要です。
債権譲渡通知とは?

債権譲渡通知とは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡したことを売掛先(債務者)に知らせることです。
債権譲渡通知は、債権を譲渡したことを法的な手続きに則って知らせて、「これからはファクタリング会社に支払ってください」と明確に伝えることを目的に行います。
債権譲渡通知は、3社間ファクタリングにおいて行われており、売掛先からの承諾を得るために必須の手続きとなります。
一方、2社間ファクタリングでは、原則として売掛先への通知は行いません。ただし、ファクタリング会社によっては、対抗要件を備えるために債権譲渡通知が義務付けられる場合もあります。
売掛先にファクタリングの利用を知られるリスクがある
3社間ファクタリングでは、ファクタリングを利用する際、売掛先にその事実を知られてしまうリスクがあります。
3社間ファクタリングでは、ファクタリング会社から売掛先に対して債権譲渡通知が送付されます。この通知は、債権が譲渡されたことを売掛先に正式に伝えるためのものであるため、ファクタリングを利用したことが売掛先に伝わってしまうのです。
売掛先によっては、「この会社は資金繰りが厳しいのではないか」と不安に感じ、今後の取引に悪影響が出る可能性があるほか、信用を失うリスクも十分に考えられます。このため、取引先との関係を維持したい場合は、売掛先に知られずに資金調達ができる2社間ファクタリングを選択することが一般的です。
まとめ
ファクタリングは、売掛金を早期に現金化する「資金調達」を目的としたサービスであり、広範な法律行為である「債権譲渡」の一種です。
ファクタリングには、売掛先に知られずに行う2社間ファクタリングと、売掛先の承諾を得る3社間ファクタリングがあります。特に3社間ファクタリングでは、債権譲渡通知が売掛先に送付されるため、ファクタリングの利用を売掛先に知られるリスクがあります。
一方、売掛先にファクタリングを知られないための工夫が債権譲渡登記です。登記はファクタリング会社側のリスクを低減し、結果的に利用者の手数料を安くする間接的なメリットがあります。しかし、銀行融資の審査では「資金繰りが苦しい」と判断され、不利になるリスクがあります。
売掛金前払いサービスのQuQuMo(ククモ)は2社間ファクタリングに特化しており、債権譲渡通知や登記が一切不要です。急ぎの資金調達が必要な状況に追い込まれている一方、売掛先とも良好な関係を維持したいと考えている場合には、検討すべきサービスと言えます。
