2023-05-25
ファクタリングと利息制限法の関係は?債権譲渡と金銭賃借の違いを詳しく解説
ファクタリングは、保有する売掛債権をファクタリング会社に売却することによって現金を得る資金調達方法です。
売買契約によって現金を得るため、金銭消費貸借契約と混同されることがありますが、両者は全く異なるものです。
この記事では、ファクタリングと利息制限法の関係について解説します。
ファクタリングを利用する際に知っておくべき、金銭消費貸借契約との違いについても触れていますので、ファクタリングに興味がある方や、ビジネス資金調達について知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ファクタリングに利息制限法は適用されない
結論から言うと、ファクタリングに利息制限法等の法律は適用されません。なぜなら、正式なファクタリングはあくまで「債権譲渡契約」だからです。
利息制限法や出資法は「金銭消費貸借契約」を取り締まる法律であり、「債権譲渡契約」には適用されません。
ファクタリング取引に利息制限法が適用されない理由について、詳しく説明していきます。
貸金三法について
貸金業に関する以下の3つの法律をまとめて「貸金三法」と呼ぶことがあります。
- 利息制限法(利限法)
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)
- 貸金業法
これらの法律は、貸金業者が消費者からの貸付に関する規制を受けることを目的としています。
具体的には、金利の上限、貸金業者の登録や監督、契約内容の明示などが定められています。
利息制限法
「利息制限法」とは、貸金業者が利息を定める場合の上限を定めた法律で、「利限法」とも呼ばれます。
この法律によって、貸金業者が消費者からの貸付に対して設定できる金利の上限が規定されています。
2023年5月時点での最新の利息制限法は、2010年6月18日に改正されたもので、貸金業者が貸し付ける金銭のうち、1年間の実質年率が20%を超える部分については、原則として違法とされました。
また、この改正により貸金業者は貸付契約締結前に金利の上限や借入金額に応じた返済計画などを明示することが義務付けられ、法律に違反した場合は消費者に対して損害賠償を支払うことが定められています。
なお、利息制限法では利息の上限を以下のように規定しています。
上限金利
上限金利は、
- 利息制限法(上限金利は貸付け額に応じて15%~20%)
- 出資法(上限金利は20%)
の2つの法律で規制されています。
つまり、貸金業者は、利息制限法に基づき貸付け額に応じて15%〜20%以下の金利で貸付けを行わなければならず、利息制限法の上限金利を超える金利は超過部分が無効・行政処分の対象となります。
また、出資法の上限金利(20%)を超える金利は、刑事罰の対象となっています。
上限金利は借入金額に応じて変わり、この上限金利を超えた利息分は無効とされ、返済する必要がないと定められています。
借入額 | 上限金利 |
10万円未満 | 年利20% |
10万円以上100万円未満 | 年利18% |
100万円以上 | 年利15% |
みなし利息
利息制限法においては、元本以外の金銭について一部の例外を除き、すべてが利息とみなされ、上限金利以下に設定されます。
このような利息を「みなし利息」と呼びます。
みなし利息の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 手数料
- 礼金
- 調査料
- 割引金
出資法
「出資法」とは、消費者の財産保護を目的として、出資の受け入れや金銭の預かり業務、金利を規制する法律で、正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。
利息制限法とともに上限金利を定めています。
規制の主な対象は貸金業者ですが、条項によっては個人も対象となり、懲役や罰金などの刑事罰が定められているところが利息制限法と大きく異なる点です。
貸金業法
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて規定した法律です。
深刻な社会問題となっている多重債務者の増加を解決するため、2006年に従来の法律(貸金規制法)を抜本的に改正し作られた法律です。
借入可能額を年収の3分の1に制限する「総量規制」、借入金額に応じた「上限金利の引き下げ」、貸金業務取扱主任者を営業所に置くことを定めた「規制の強化」が主要な内容です。
ファクタリングと利息制限法の関係
ファクタリングの概要をおさらいしつつ、両者の関係性や適用の有無等について解説します。
ファクタリングは資産の売買
ファクタリングと金銭消費貸借契約とは、それぞれ異なる契約形態です。
ファクタリングは企業が所有する売掛債権を現金化することによって資金調達を行うサービスであり、一方の金銭消費貸借契約は、金銭を貸し付けて利息を付けて返済する契約です。
このようにファクタリングは、借り手に対して金銭を貸し付ける形態ではなく、企業の資金繰りをサポートする形態であるため、利息制限法は原則として適用されません。
なかには利息制限法が適用される場合も
ファクタリングには原則として利息制限法が適用されませんが、実質的な貸付行為と判断された場合は利息制限法や出資法、貸金業法等が適用されます。
しかし、なかには「売掛金などの権利を担保としてお金を貸す」というように、ファクタリングを装って貸金業を営むケースも確認されているため、注意が必要です。
以下のような契約内容では実態は貸金業とみなされ、法律の規制を受けることになります。
- 契約形式が債権譲渡ではない契約
- 償還請求権ありの契約
- 利用者の資産が引当となっている契約
- 担保・保証付きの契約
- 給与ファクタリング
契約形式が債権譲渡ではない契約
ファクタリングは売掛債権を譲渡することによる資金調達のサービスのため、利用者とファクタリング会社で結ぶ契約は「債権譲渡契約」となります。
契約形式が債権譲渡ではなく、「金銭消費貸借契約」という場合には、実質的には売掛金を担保とした資金の貸し付けとなります。
ファクタリングとして勧誘されたのに契約書には売買契約であることが定められていないケースや、契約書の見出しはファクタリング契約なのに内容が資金の貸し付けになっているケースなどもあるため、注意が必要です。
資金の貸し付けは貸金業登録が必要となるため、許認可を受けていない業者は悪質な金融業者であるおそれがあります。
償還請求権ありの契約
「償還請求権」とは、債権の買い戻しを求める権利のことです。
ファクタリング契約においては、債務者が債務不履行をした場合に、ファクタリング会社が利用者に対して債務負担を請求する権利を持つことを意味します。
通常のファクタリング契約では、売掛債権の回収が滞った場合でも、ファクタリング会社がその責任を負うため、利用者は返済する必要はありません。
しかし、償還請求権ありの契約を結んだ場合には、債務者に代わって利用者に弁済義務が生じます。
償還請求権ありの契約は、融資契約と同等に扱われるため、貸金業登録しているファクタリング会社以外は扱うことができません。
利用者の資産が引当となっている契約
債務者(取引先)が不払いを起こした際、取り立ての対象となる「引当財産」が利用者の全体財産になっている場合、その契約は金銭消費貸借契約とされる可能性があります。
本来のファクタリングである債権譲渡契約であれば、ファクタリング会社はあくまで「債権を譲り受けただけの立場」であり、債務者から支払いを受けるべきです。
しかし、契約内容によっては、債務者が不払いを起こした際に利用者が代わりに弁済しなければならない内容となっている場合があります。
その場合、引当財産が「利用者の財産」となってしまうため、債権譲渡契約の範疇から外れてしまうと考えられます。
担保・保証付きの契約
ファクタリングは売掛債権の売買契約です。
融資と違って利用者に返済義務がなく、担保や保証人を準備する必要もありません。
しかし、担保や保証人を求められた場合は、その契約自体がファクタリング契約とはみなされず、ファクタリングを装った金銭の貸し付けと判断されます。
担保や保証人を必要とするファクタリング契約を勧める業者は、悪質な金融業者であるおそれがありますので、契約する前に十分に確認してください。
給与ファクタリング
給料を受け取る権利を買い取るという、いわゆる給与ファクタリングは、裁判所によって実質的な貸金業と認定されており、貸金業法上の許認可を受けた上で行わなければ違法です。
また、労働基準法により、給料は労働者本人に支払われることになっており、債権譲渡を前提とした給与ファクタリングは適法ではありません。
さらに、給与は勤務先が倒産などをしないかぎりは確実に支払われるもので、回収が不確実な事業者の売掛債権とは大きく異なります。
これらの理由から、給与ファクタリングは実質的に消費者金融や消費者向けローンと変わらないと言えるのです。
まとめ
利息制限法は、消費者を多重債務や高金利から守るために、借り入れの利息を制限する法律です。
つまり、ファクタリングにこの法律が適用されないということは、制限利率を超過する手数料から消費者を守ってくれる法律が何もないということです。
だからこそ、ファクタリング会社選びには慎重な検討が必要と言えるでしょう。
ファクタリングと利息制限法の関係をよく理解し、優良なファクタリング会社をしっかり見分けるようにしてください。
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