2023-08-28
不渡手形とは?不渡り手形によるリスクなどをわかりやすく解説
不渡手形は、支払期日に支払銀行で決済できない約束手形のことです。当座預金口座の残高が不足していると代金を引き落とせないため、約束手形の不渡りが発生します。
不渡り手形が発生すると、銀行との取引ができないほか企業間との信頼も失う点がリスクです。
約束手形の所持者は、手形代金にプラスして利息などを含めた金額を請求できるため、資金不足だった場合に経営危機に直面します。不渡り手形を発生させないためには、どのようにしたらよいのでしょうか。
この記事では、不渡手形についてわかりやすく解説します。不渡手形について知りたい方は参考にしてください。
不渡手形とは?
不渡手形は、支払い期日になっても銀行口座に資金がなく支払いができない約束手形(有償証券)のことです。
不渡手形を発生させてしまうと、銀行との取引ができなくなるだけでなく、企業間での信頼関係も失うなどのリスクが生じます。
約束手形の支払いができない場合、手形所有者から訴訟を起こされる可能性があるため、早めに対応ができるよう資金を調達しなくてはなりません。
また、不渡手形にならないよう日頃から口座に資金がある状態にしておくことが大切です。
不渡手形の種類を紹介
不渡手形は、原因に応じて以下のような種類にわけられます。
- 0号(ゼロゴウ)不渡り
- 1号不渡り
- 2号不渡り
それぞれについて解説します。
種類①:0号(ゼロゴウ)不渡り
0号不渡りは、不備や換金できる期間が過ぎている場合です。
- 形式上の不備(記載ミス)がある
- 呈示期間(換金できる期間)を過ぎた
- 決済日以前に換金をした
振出人の信用には関係ないことでお金を引き出せない状態をいいます。
この場合、金融機関が不渡届を作成しないため、銀行取引停止処分にはならず、信用を失うこともありません。
種類②:1号不渡り
一般的に不渡りとなるのが、1号不渡りです。残高不足、口座解約などの原因で不渡りが発生しています。
- 口座残高不足
- 支払銀行と会社間での取り引きがない
会社の信用が原因で起こる不渡りであるため、6ヶ月以内に2度起こすと銀行取引停止処分を受けます。
種類③:2号不渡り
2号不渡りは、契約不履行などの詐称や盗難などが原因の不渡りです。次のような手形が当てはまります。
- 盗まれた手形
- 詐欺で振り出した手形
- 偽造や変造された手形
商品代金のために手形を振り込んだにもかかわらず、商品が納品されなかった場合なども不渡りに含まれます。
2号不渡りは、残高不足などが原因ではないため、異議申し立てが可能です。
しかし、異議申し立てをしないで放置していると、1号不渡りと同様にペナルティが課せられます。
不渡り手形を起こすとどうなる?
不渡りが発生した場合、銀行取引が停止されます。結果、実質上の倒産の状態になるため、銀行との取り引きに影響が生じます。
融資を受けられなくなったり、事業継続が難しくなったりとデメリットが生じるため注意しましょう。
具体的に、不渡りが起きた1回目、2回目でどのようなことが起こるのかわかりやすく解説します。
不渡り1回目:信用が落ちる
1回目の不渡りが起こった場合、銀行停止にはならないもののリスクを背負う状態になるので注意が必要です。
- 不渡りの事実を多くの金融機関が知る
- 不渡りが起こることで倒産リスクの高い企業にみられる
- 信用度が落ちるため取引制限になる
不渡りが起こると、金融機関が手形交換所に「不渡届」を提出します。異議申し立てなどがない限り、不渡りが起こったことを「不渡報告」で全国の銀行に通知する流れです。
多くの金融機関が不渡りを起こした事実を知るため、倒産リスクのある企業と判断されます。
不渡り2回目:銀行停止処分を受ける
1回目の不渡りから、6ヶ月以内に2回目の不渡りが起こってしまうと、銀行取引停止処分となり実質上の倒産にみなされます。
- 銀行取引停止処分を受ける
- 当座預金を使用した取引が最低2年間できなくなる
- 融資を受けられない
- 企業の信用が大きく低下する
- 資金繰りが困難になる
銀行取引停止処分になった場合、受けている融資については残高を一括で返済しなくてはなりません。つまり、支払不能の状態になる可能性があります。
2回目の不渡りが発生すると、手形交換所から企業に対し取引停止処分をする流れです。さらに、全国の銀行に通知され2年間の当座勘定取引や融資取引が停止されます。
ただし、6ヶ月を過ぎていれば、不渡りの回数はリセットされます。
しかし、何度も不渡りが起こる状態であれば、企業の信用や資金調達、取り引きができないなどの影響が出るので注意しましょう。
不渡り手形を発生させない方法とは?
不渡りは、企業の信頼にも関わるためできるなら回避しなくてはなりません。
一般的に、会社としての金回りを安定させることが大切です。
具体的には以下の方法で不渡りを回避できる可能性があります。
- 新しい手形に交換してもらう
- 金融機関に立て替えてもらう
- 口座を複数で使いわける
- 売掛金を売却する
それぞれについて解説します。
対策①:新しい手形に交換してもらう
不渡手形にさせないため、支払期日に資金が用意できない場合は受取人に新しい手形と交換をしてもらう「手形のジャンプ」といった方法があります。
もし、約束手形が既に金融機関に渡っている場合には、金融機関から返却を求めなくてはなりません。一時的な不渡りを回避でき、支払いまでの猶予期間が延長できます。
しかし、不渡りを回避したい点が受取人に伝わるため、受取人との間の信用が損なわれるリスクは避けられません。
対策②:金融機関に立て替えてもらう
不渡りを回避する方法に「過振り」があります。過振りは、金融機関に支払いの不足分を立て替えてもらう方法です。ただし、金融機関から厚い信用がない限りは叶いません。
- 定期預金がある
- 小切手がある
上記のような担保がある場合に、金融機関からの立て替えが可能です。ただし、当座預金残高以上の支払いはできないため注意してください。
対策③:口座を複数で使いわける
銀行口座を複数用意して使い分けることで、不渡りを未然に防げます。
- 手形決済用の口座
- 貯蓄用口座
- 融資を受けていない口座
上記のような口座を複数の銀行に分けて用意すると経営上のリスクが下げられます。
同じ銀行に手形決済と貯蓄の口座があった場合、万が一、不渡りが発生したときに資金繰りが難しいため、口座をわけておくとリスクを下げられるのでおすすめです。
対策④:売掛金を売却する
売掛金を資金化する方法で、資金繰りを解決できます。
当座預金残高の不足分を約束手形の支払い期日までに確保しないと、不渡りになってしまいます。売掛金をファクタリングサービスで、費用を調達できるため安心です。
不渡り手形を防ぐためにファクタリングを利用しよう
不渡りになった場合、次のようなリスクがあります。
- 信用を失う
- 銀行取引処分になる
- 融資を受けられない
そのようなリスクを避けるためにファクタリングサービスを利用することで、信用リスクを損なうことなく業務を遂行できます。ファクタリングサービスを利用するメリットを紹介します。
メリット①:資金化が早い
ファクタリングでは、資金化が早く事業者によっては最短で即日に資金化が可能です。即日でできない事業者だったとしても、数週間で調達可能なので資金繰りがうまくできます。
また、ファクタリングは手続きが簡単なため、迅速な資金調達をしたい場合におすすめです。
不渡りを回避するためにも、支払日までに資金調達が可能なファクタリングの利用を検討しましょう。
メリット②:決算書の見栄えがよくなる
ファクタリングサービスでは、決算書の見栄えがよくなるため銀行からの融資枠を残せる点がメリットです。
ファクタリングは、貸借対照表の売掛金が現金に振り替えられます。負債が多くなると、銀行から融資を断られる可能性がありますが、ファクタリングは負債ではありません。。
未回収の売掛金がある場合は、ファクタリングを検討しましょう。
メリット③:売掛金回収ができなくても弁済が不要
ファクタリングサービスでは、万が一、売掛金回収ができなかったとしても売掛債権の貸し倒れが起こりません。
ファクタリングサービスには、償還請求権がないためです。そのため、ファクタリングサービスを利用して得た資金については返還する必要がありません。その際の費用は、ファクタリング会社がリスクを負担してくれる仕組みです。
取引先が倒産し、売掛金を回収できない事態になっても、弁済が不要のため安心してサービスを利用できます。
まとめ
不渡手形は、支払期日になんらかの事情により支払いができない状態です。1度目の不渡りから、6ヶ月以内に2度めの不渡りを出すと銀行から取引停止処分を受けるため、倒産リスクがあります。
1度目の不渡りでも、金融機関に不渡りをしたことが知られるため、信用が下がる点がリスクです。
そこで、ファクタリングなどのサービスを利用して、支払期日までに資金を口座に残すことがおすすめです。ファクタリングサービスでは、売掛金を売却し最短即日で資金を調達できるため、安心して資金繰りを整えられます。
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