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2023-08-28

不渡手形とは?不渡り手形によるリスクなどをわかりやすく解説

不渡手形とは、支払期日に支払銀行で決済できない約束手形のことです。当座預金口座の残高が不足していると代金を引き落とせないため、約束手形の不渡りが発生します。

不渡手形が発生すると、銀行との取引ができないだけでなく、企業間の信頼も失うリスクもあります。約束手形の所持者は、手形代金に加えて利息などを含めた金額を請求できるため、請求された側は資金不足に陥る可能性もあり、注意が必要です。

この記事では、不渡手形とはなにか、また発生させないための方法について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

不渡手形とは?

不渡り手形

不渡手形は、支払い期日になっても銀行口座に資金がなく支払いができない約束手形(有償証券)のことです。

不渡手形を発生させてしまうと、銀行との取引ができなくなるだけでなく、企業間での信頼関係も失うなどのリスクが生じます。

約束手形の支払いができない場合、手形所有者から訴訟を起こされる可能性があるため、早めに対応ができるよう資金を調達しなくてはなりません。

また、不渡手形にならないよう日頃から口座に資金がある状態にしておくことが大切です。

不渡手形が発生する仕組みと原因

不渡手形は、以下のような流れで発生します。

<不渡手形が発生する仕組み>

  1. 企業が取引先への支払い手段として手形を振り出す
  2. 受取人が手形を金融機関に持ち込み、期日まで保管する
  3. 支払期日に金融機関が振出人の当座預金口座から手形金額を引き落とす
  4. 引き落としができない場合、手形は決済されず「不渡り」となる

振出人の当座預金口座が、口座残高不足や取引停止などになっていると引き落としができず、不渡りが生じる場合があります。

不渡手形が発生する背景には、資金ショートも関係しています。資金ショートとは、支払いに必要な現金が不足している状態です。手形の支払期日に資金がない場合、利益が出ていても不渡手形が発生します。

売上は立っていても売掛金の入金が遅れている場合、手形決済に充てる現金が不足しやすいです。また、利益が出ているにも関わらず、資金繰りが行き詰まって倒産する黒字倒産になるケースもあります。

手形取引が多い企業では、売上増加に伴って支払手形の金額も膨らみやすく、資金管理を誤ると不渡手形が発生しやすくなります。

不渡手形の種類

不渡り手形

不渡手形の種類は、原因に応じて3つあります。

<不渡手形の種類>

以下では、それぞれの種類について解説します。

0号(ゼロゴウ)不渡り

0号不渡りとは、振出人の信用には関係ない理由で、お金を引き出せない状態のことです。具体的な状況は、以下のとおりです。

<0号(ゼロゴウ)不渡り>

  • 形式上の不備(記載ミス)がある
  • 呈示期間(換金できる期間)を過ぎた
  • 決済日以前に換金をした

0号不渡りの場合は、金融機関で不渡届が作成されないため、銀行取引停止処分にはならず、企業が信用を失うこともありません。

1号不渡り

不渡りの多くは、1号不渡りに該当します。1号不渡りが発生する主な原因は、残高不足や口座解約などです。1号不渡りは、会社の信用が原因で起こる不渡りであるため、6ヶ月以内に2度起こすと銀行取引停止処分を受けます

2号不渡り

2号不渡りは、以下のような手形に当てはまります。

<2号不渡>

  • 盗まれた手形
  • 詐欺で振り出した手形
  • 偽造や変造された手形
  • 手形を振り込んでも商品が納品されなかった場合

2号不渡りは、残高不足などが原因ではないため、異議申し立てが可能です。しかし、異議申し立てをしないで放置していると、1号不渡りと同様にペナルティが課せられます

不渡手形の仕訳


不渡手形が発生した場合、会計処理は発生・回収・回収不能のどの段階かによって異なります。それぞれのケースを順に確認しましょう。

<不渡手形の仕訳>

一つずつ解説します。

不渡りが発生したとき

約束手形の不渡りが発生した場合、手続き費用も含めた全額を振出人に請求できます。取引先が振り出し、自社が保有する約束手形5万円が不渡りになった場合の仕訳は、以下のとおりです。

【不渡りが発生したときの仕訳】
借方 金額 貸方 金額
不渡手形 55,000 受取手形 50,000
現金 5,000

不渡りが発生したときは、約束手形だけでなく支払拒絶証明作成の費用なども含めて仕訳することとなります。

不渡手形を回収したとき

不渡手形が発生した後でも、代金を回収できるケースがあります。取引先振り出しの約束手形5万円と、延滞利息500円の合計を現金で受け取る場合の仕訳は、以下のとおりです。

【不渡手形を回収したときの仕訳】
借方 金額 貸方 金額
現金 55,500 不渡手形 55,000
受取利息 500

不渡手形を回収できないとき

取引先が破産宣告を受けるなどの理由で、不渡手形を回収できない場合は、貸し倒れの状況となります。貸し倒れになった場合の仕訳は、以下のとおりです。

【不渡手形を回収できないときの仕訳】
借方 金額 貸方 金額
貸倒損失 55,000 不渡手形 55,000

不渡り手形を起こすとどうなる?

不渡り手形

不渡りを起こすと銀行取引が停止され、融資を受けられなくなったり、事業継続が難しくなったりといった状況にもつながるため、注意しましょう。

ここからは、不渡り1回目、2回目ではどのようなことが起こるのかわかりやすく解説します。

不渡り1回目:信用が落ちる

1回目の不渡りが起こると、銀行停止にはならないものの、リスクを背負う状態になります。具体的なリスクは、以下のとおりです。

<不渡りのリスク>

  • 不渡りの事実を多くの金融機関が知る
  • 不渡りが起こることで倒産リスクの高い企業に見られる
  • 信用度が落ちるため取引制限が課される

不渡りが起こると、金融機関が手形交換所に「不渡届」を提出します。異議申し立てなどがない限り、不渡りが起こったことは「不渡報告」で全国の銀行に通知されます

不渡り2回目:銀行停止処分を受ける

1回目の不渡りから、6ヶ月以内に2度目の不渡りを出した場合、銀行取引停止処分となり、事業の継続が困難になります。

銀行取引停止処分で生じるデメリットは、以下のとおりです。

<銀行取引停止処分で生じるデメリット>

  • 融資を受けられなくなる
  • 残高を一括で返済しなければいけなくなる
  • 全国の銀行で2年間の当座勘定取引や融資取引が停止される

1回目の6ヶ月を過ぎていれば、不渡りの回数はリセットされます。しかしその場合でも、何度も不渡りが起こる状態であれば、企業の信用低下や資金調達ができなくなるなどの影響が出るため、注意しましょう。

不渡手形を発生させない方法

不渡り手形

不渡りは企業の信頼にも関わるため、できる限り回避する必要があります。以下では、不渡手形を発生させないための具体的な方法を解説します。

<不渡手形を発生させない方法>

それぞれを具体的に見ていきましょう。

新しい手形に交換してもらう

支払期日に資金が用意できない場合は、受取人に新しい手形と交換をしてもらう「手形の更改」といった方法があります。もし、約束手形がすでに金融機関に渡っている場合は、金融機関からの返却が必要です。

新しい手形に交換してもらうことで、一時的な不渡りを回避でき、支払いまでの猶予期間が延長できます。ただし、不渡りを回避したいことが受取人に伝わるため、受取人との間の信用が損なわれるリスクがある方法です。

金融機関に過振りを依頼する

過振りとは、金融機関に支払いの不足分を立て替えてもらう方法です。この方法は、金融機関から厚い信用がある場合に限り、実現が可能です。定期預金がある場合や小切手がある場合には、金融機関からの信用を得られている可能性があります。

ただし、過振りでは当座預金の残高以上の支払いはできないため、注意しましょう。

売掛金を売却する(ファクタリング)

ファクタリングとは、所有している売掛債権を売却して、現金化することを指します。手形を受け取った側は、本来の期日よりも早く資金を手に入れることが可能です。ファクタリングは融資や借り入れと異なるため、会社の負債が増えないメリットもあります。

手形を受け取った側の資金繰りを安定させる手段として、ファクタリングの利用は有効です。ただし、「債権の譲渡は不可」などの契約をしている場合は、ファクタリングを利用できないため注意しましょう。

取引先の与信管理を徹底する

手形取引は、将来の支払いを約束する仕組みのため、取引先の与信管理を徹底することは不渡手形を防ぐうえで欠かせません。与信管理とは、取引先をどこまで信用して取引できるかを見極めることを指します。

与信管理では、以下の点に注目しましょう。

<与信管理で注目するポイント>

  • 決算書の内容
  • 入金遅延が増えていないか
  • 業界動向や景気の影響
  • 信用調査会社や金融機関からの情報

新規取引先は少額取引からスタートしたり、定期的に与信枠を見直したりすることも、不渡手形を防ぐためには大切です。

手形取引は今後どうなる?


これまで日本の商取引では、資金繰りを調整する手段として手形取引が広く使われてきました。しかし、近年には変化が生じています。2026年を目途に利用を大幅に縮小し、電子化へ移行が進められているとされており、企業は決済手段の見直しを迫られています。

手形が廃止される理由

紙の手形が廃止される理由として、不渡りリスクが高い取引慣行である点が挙げられます。手形は支払期日まで現金が動かないため、資金繰りの悪化や売掛金回収の遅れ、黒字倒産といったリスクが高い取引です。

また、デジタル化が進む中で、発行や郵送、保管の手間がかかる紙の手形の非効率性が問題とされています。社会全体で、キャッシュレス化・デジタル化が進んでいる時代背景もあり、この流れの中で紙の手形・小切手は役割を終えつつあります。

不渡りリスクを減らす決済手段

紙の手形に代わる決済手段として注目されているのが、でんさい(電子記録債権)です。でんさいは、電子データとして債権を管理・決済する仕組みです。紙のような紛失・盗難リスクがない点や、債権の状況をリアルタイムで把握できるなどのメリットがあります。

また、でんさいによって債権管理が可視化されることで、資金繰りの見通しが立てやすくなり、不渡りの予兆にも気づきやすくなります

不渡り手形を防ぐためにファクタリングを利用しよう

不渡り手形
ファクタリングサービスを利用することで、不渡手形の発生によって信用を損なうリスクを防げます。以下では、ファクタリングサービスを利用するメリットを紹介します。

それぞれを具体的に見ていきましょう。

メリット①:資金化が早い

ファクタリングは資金化が早く、事業者によっては最短即日に資金化が可能です。比較的時間がかかる場合でも数週間で調達でき、資金繰りに役立てられます。支払日までに資金調達が可能なファクタリングを利用すれば、不渡りを回避できます。

メリット②:決算書の見栄えがよくなる

ファクタリングでは、貸借対照表の売掛金が現金に振り替えられます。ファクタリングは、負債扱いにならない点が大きなメリットです。負債が多くなると、銀行から融資を断られる可能性がありますが、ファクタリングの場合はそのリスクがありません。未回収の売掛金がある場合は、ファクタリングを検討しましょう。

メリット③:売掛金回収ができなくても弁済が不要

ファクタリングサービスは多くの場合、ノンリコース(償還請求権なし)を選べます。万が一取引先が倒産し、売掛金を回収できなくなっても、そのリスクはファクタリング会社が負担します。売掛金回収ができなかった場合にも、売掛債権の貸し倒れが起こらない点はファクタリングのメリットです。

まとめ

不渡手形とは、支払期日に何らかの事情により、支払いができない状態です。1度目の不渡りから6ヶ月以内に2度目の不渡りを出すと、銀行から取引停止処分を受け、会社が倒産するリスクがあります。1度目の不渡りでも、金融機関に不渡りをしたことが知られ、信用が下がる可能性があります。

不渡手形を出さないようにするには、ファクタリングなどのサービスを利用して、支払期日までに資金を口座に残すことがおすすめです。ファクタリングサービスでは、売掛金を売却して最短即日で資金を調達できます。

QuQuMoは、売掛金管理を効率化し、企業のキャッシュフローを改善するための強力なファクタリングサービスです。最速で、申し込みから2時間で現金化が可能なため、会社の危機的状況の際も安心です。手数料が低い点や、個人事業主・法人問わず利用できる点も利点です。

QuQuMoが気になるという方は、ぜひお問い合わせください。

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  • 【監修者】鈴木 孝明(すずき たかあき)

  • 税理士 [登録番号:142076]/すずき会計事務所 代表

    20代で税理士試験に合格後、国内の税理士事務所に勤務。その後、独立し「すずき会計事務所」を開業。
    中小企業・個人事業主様を中心に、税務・会計支援を行っており、ファクタリングを含む資金繰り支援に関する実務経験も豊富。

  • すずき会計事務所のプロフィール