2022-09-21
ファクタリング手続きに債権譲渡登記は必要?メリット・デメリットについても解説!
資金調達の手段として以前は銀行から”借り受ける”ことが一般的でしたが、取引で生じる売掛債権を専門業者に”売却する”ことで資金を得る、ファクタリングも随分と普及するようになってきました。
そして、ファクタリングは債権をファクタリング業者へと譲渡するため、法律に定められる債権譲渡行為の一種と見なされています。
ファクタリングの概要や手続きについてはもちろんですが、債権に関して理解を深めておくことで、ファクタリング取引をよりスムーズに進められるようになるでしょう。
そこで、この記事では、ファクタリング手続きにおける債権譲渡登記の重要性に関して解説していきます。メリットやデメリットも含めて、理解を深めてもらえればと思います。
債権・債権譲渡とは
債権とは、相手方に特定の行為をさせる権利のことで、実務の場面でよく耳にする、売掛債権というのは、期日に相手方から約束の金銭を受け取る権利(相手方に金銭を支払わせる権利)のことを意味しています。
そして、債権という権利は原則として譲渡できることとなっており、債権が譲渡された場合、譲受人に債権が有する権利が移行することとなります。
ファクタリングは売掛債権をファクタリグ業者へと売却し、つまりは債権をファクタリング業者へと譲渡し、その代価として資金を得る取引行為であるため、債権譲渡の一種であると見なされています。
債権譲渡登記とは
法律の分野や、個人の財産の問題などに触れるとき、よく耳にするのが「登記」というワードだと思います。
そもそも、登記とは、法人や個人、不動産や財産に対する権利や義務を保護するための行政行為であり、法務局へ登記申請し、受理されることで効力が発揮するようになります。
債権譲渡登記は、登記行為の一種であり、その名の通り、債権が譲渡されたことを登記することを意味しています。
登記が為されるシーンとしては、A商事がB工場の売掛金(債権)をC工務店に譲渡する運びとなり、B工場は売掛金の支払いをA商事ではなく、C工務店に行うことになった場合です。
この譲渡行為に関して、A、B、Cの3社間で同意が行われていても、この事実を他の第三者が知ることはありません。第三者が認知していないため、A、B、Cの3社間で債権の譲渡に関してトラブルが生じた際に、誰に原因があるのかを追求できなくなってしまうのです。
このような行為を防止するとともに、債権譲渡の事実を公にするために登記が必要となるのです。
ファクタリング利用では債権譲渡登記は必要なのか?
債権譲渡登記を行わなければ、万が一、トラブルが生じた場合にその原因を追究できなくなる可能性があります。また、ファクタリング業者の立場では、債権譲渡登記が為されてないがために、対抗要件を備えることができず、トラブルの際に他の第三者へと売掛債権が渡ってしまう恐れもあるのです。
ここから、対抗要件に関して確認するとともに、ファクタリングの主な形態である、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの場合で、債権譲渡登記の必要性に関して確認していきましょう。
対抗要件とは?
対抗要件とは、契約の当事者間で取り決めた法律関係を第三者にも主張するための要件、のことを意味しています。そして、先に説明した、債権譲渡登記、登記行為というのは対抗要件として効果を発揮するものとなっているのです。
例えば、ファクタリング利用者Aとファクタリング業者Bの間でファクタリング契約が行われたとします。ここに、さらにファクタリング業者Cという第三者が現れ、Aが悪意を持って、業者Bと同様の契約を業者Cとも結んだとします。
この状況は簡単にいってしまえば二重譲渡、と呼ばれるものであり、利用者Aが所有する売掛債権は業者Bまたは業者Cのどちらか一方の手にしかできません。悪意を持っての行為であるため、利用者Aが悪いのは明白であるものの、売掛債権の獲得についてはBとCのどちらが優先されるかは分かりません。
このような状況で、債権の譲渡に関して優先を確認するものとして、対抗要件、債権譲渡登記が必要となるのです。
仮に、Bが債権譲渡登記を行い、対抗要件を備えていれば、Aが所有する売掛債権はBの元へ移行することになるのです。
2社間ファクタリングの場合の債権譲渡登記
2社間ファクタリングは、ファクタリング利用者の立場からすると、取引先企業にファクタリングの事実を知られずに済むといったメリットがありますが、ファクタリング業者の立場からすると債権譲渡登記がない取引は非常にリスクが大きいものとなります。
3社間ファクタリングの場合には、売掛先企業とファクタリング業者が直接やりとりをすることもできるますが、2社間ファクタリングではファクタリング業者が売掛先企業と直接やりとりする機会は原則としてありません。
そのため、債権譲渡登記をしなければ対抗要件を備えることができず、ファクタリング利用者によって債権を二重譲渡されてしまったとしても、他の第三者に対抗する手立てが無くなってしまうのです。
このように、ファクタリング業者側にとってリスクが大きい行為となってしまうため、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記なしの契約はNGとしているケースが多いです。
3社間ファクタリングの場合の債権譲渡登記
3社間ファクタリングの場合、債権譲渡登記を行わずとも、売掛先企業に対して売掛債権の譲渡を確定日付のある証書により通知するか、売掛先企業から確定日付のある証書により承諾を得ることで、第三者への対抗要件を備えたこととして認められています。
つまりは、3社間ファクタリングでは債権譲渡登記をせずとも対抗要件を具備することができるようになっているのです。
このような理由から、3社間ファクタリングでは、ファクタリング利用者が債権譲渡登記を行うことが条件となっているケースは少ないです。
債権譲渡登記のメリットとデメリット
先の説明の通り、ファクタリング業者の多くはリスクの観点から、2社間ファクタリングにおいて債権譲渡登記を要件としているケースが多いです。ここでは、債権譲渡登記のメリットとデメリットに関してご説明していきます。
債権譲渡登記のメリット
債権譲渡登記を行うメリットには以下のものが挙げられます。
- 審査通過の可能性が高まる
- 手数料が低くなりやすい
それぞれのメリットについて詳しく見ていきます。
審査通過の可能性が高まる
ファクタリングの審査においては、債権をきちんと回収できるかどうかのリスクが大きく考慮されます。そして、債権譲渡登記を行えば、二重譲渡といった危険を避けることができ、ファクタリング業者の回収リスクを低くすることが期待できます。
回収リスクの低減は、審査通過の可能性を高めることにつながるため、債権譲渡登記を行わない場合と比べて、ファクタリング審査の通過は高くなるといえます。
手数料が低くなりやすい
債権の回収リスクは審査の通過率だけでなく、ファクタリング利用にあたって設定される利用料や手数料にも影響を及ぼします。回収リスクが高い債権については、万が一に備えて、他の部分で利益を得ておこうというファクタリング業者側の狙いがあるためです。
債権譲渡登記は回収リスクを低減させるものでもあるので、結果として、ファクタリング利用料や手数料を抑えることにもつながるのです。
債権譲渡登記のデメリット
債権譲渡登記を行うデメリットには以下のものが挙げられます。
- 売掛先に債権の譲渡を知られる可能性がある
- 登記費用が別途発生してしまう
- 手続きのために時間が必要になる
- そもそも個人事業主は登記が行えない
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきます。
売掛先に債権の譲渡を知られる可能性がある
登記行為は権利者を保護する目的がある行為ですが、さまざまな法律行為を公にして事実を正当なものにする行為でもあります。そのため、債権譲渡登記をすることによって、売掛先からファクタリングを利用したことを知られてしまう可能性が出てくるのです。
登記手続きは通知が為されるものではないですが、売掛先企業が登記情報をチェックした場合にはファクタリングの事実が知られることになるので、このリスクは知っておく必要があります。
登記費用が別途発生してしまう
登記手続きを進める中では、登録免許税と司法書士手数料という費用が発生します。両方の合算として、3万円から10万円ほどが費用相場となっています。
手数料以外の費用が一切不要と謳っているファクタリング業者以外を利用する場合には、登記費用に関してもきちんと確認してみるようにしましょう。
手続きのために時間が必要になる
先の登記費用が債権譲渡登記における金銭的な面でのデメリットであるとするならば、時間的なデメリットも発生することはあらかじめ理解しておきましょう。
債権譲渡登記を行うために、司法書士による手続きなどが必要となるため、スピーディーな現金調達がウリとされているファクタリングであっても、相当の時間を擁することとなります。
ファクタリング業者に申し込みを行う場合には、そのようなケースを含めた資金調達の必要日数を伺うようにしましょう。
そもそも個人事業主は登記が行えない
債権譲渡登記を行うことができるのは法人のみとなっています。メリットなどで、債権譲渡登記を行うことで、審査通過の確立を高めたり、手数料引き下げを期待できると伝えましたが、これらは法人に限った話であることを十分に理解しておきましょう。
まとめ
ファクタリング利用における債権譲渡登記の必要性に関して説明してきましたが、いかがでしたか?
債権譲渡登記はファクタリング業者にとって、債権の回収リスクを提言させてくれるものであり、それを通じて、ファクタリング利用者にとっては審査の通過率を高めたり、利用料を抑えたりできる可能性があることが伝わったかと思います。
しかしながら、単純にファクタリング利用にあたって必要な手間が増えることにもなるため、スピーディーさをウリとしているファクタリングですが、債権譲渡登記によって時間的にも金銭的にもコストが発生する可能性もあります。
債権譲渡登記の理解を深めて、ファクタリングをより利用しやすいものとしてもらえればと思います。
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