2022-12-12
売掛金の未回収リスクに備える!遅延損害金について詳しく解説
売掛金の支払い・回収は、企業の経営者からすると非常に悩ましい問題です。
「売掛金が未回収のままでは経営が成り立たない」など、売掛金が期日通りに支払われないと資金繰りが苦しくなり、結果としてそれが企業の経営を難しくしてしまいます。
しかし、売掛金の未回収のリスクにも柔軟に対応できるサービスや、未回収のリスクに備えた便利な制度があります。
もちろん、売掛先が期限通りに支払いを済ませてくれることが1番良いのですが、期限までに支払いが行われなかった際には『遅延損害金』を請求することが可能です。
本記事では、売掛金の未回収に悩んでいる企業の経営者の方へ向けて、遅延損害金や、未回収のリスクに柔軟に対応できるファクタリングについて詳しく解説します。
遅延損害金について詳しく解説
売掛先が期限内に支払いをしてくれなかった場合、売掛先に対して遅延損害金というお金を請求することが可能です。
遅延損害金の請求は、基本的には契約の際に交わしておく約束事です。
以下では、遅延損害金について詳しく解説します。
遅延損害金とは
遅延損害金は、『利子』や『利息』と同じ意味を持つ言葉です。
利息や利子は、お金を貸した際にその対価として貸した側が受け取る金銭のことで、一定の利率が決められています。
遅延損害金も同じで、売掛先が売掛金の支払い期限を守らず、支払い期限を過ぎてしまった場合に限り、あらかじめ定めていた利率のお金を請求することが可能です。
遅延損害金の利率
遅延損害金は、お金の貸し借りの契約を結ぶ際にあらかじめ決めておく必要があります。
遅延損害金の利率は、双方合意の元であれば基本的には何%でも設定できますが、上限は決まっています。
消費者金融などの一般的な取引先が相手の場合は、20%が上限に定められているため、20%を超える利率の遅延損害金は無効となってしまいますので注意が必要です。
遅延損害金の取り決めがなかった場合の対処法
万が一契約の際に遅延損害金の取り決めをしていなくても、未回収のリスクに対応することが可能です。
以下で詳しく解説します。
法定利率での請求が可能
遅延損害金は契約の際にあらかじめ決めておく必要があると紹介しました。
しかし、全ての契約にて遅延損害金の取り決めがされるわけではありません。
契約の際に遅延損害金の取り決めをしていないにも関わらず、売掛先が支払い期限を守らなかった場合は、法定利率での請求が可能です。
現在の法律では法定利率は年3%であるため、売掛金の3%を利息として請求することができます。
従来までは6%でしたが、2020年の法改正にて3%に変更されました。
また、遅延損害金の取り決めをしておくということは、はじめから売掛金の支払い期限を過ぎるかもしれないと言っているとも受け取れます。
遅延損害金の取り決めは、万が一支払い期限を過ぎてしまった際のリスクに対応するための制度ですが、売掛先の『支払えなかった時の保険』にもなり得るので注意が必要です。
売掛金の未回収リスクを防ぐ方法
売掛金が期限内に支払われないと、企業の資金繰りは苦しくなります。
売掛先に期限内に支払ってもらうことが1番の理想ですが、万が一支払いが遅れてしまった時の対策をしておくことも非常に重要です。
以下では、売掛金の未回収リスクを防ぐ方法を紹介します。
ファクタリング
売掛金の未回収リスクに備えるには、ファクタリングの利用がおすすめです。
ファクタリングとは、企業が保有している売掛金をファクタリング会社に売却することで、支払い期限を待たずに現金を調達できるというサービスです。
従来までは借入や融資など、銀行によるサービスが主流でしたが、ここ数年で需要が高まってきているのがファクタリングです。
ファクタリングには、手数料が差し引かれるデメリットはありますが、金融機関からの融資や借入に比べてスピーディーに資金を調達できるメリットがあります
ファクタリングには2種類の取引方法がある
売掛金を早期に現金調達できるファクタリングには、取引方法が2種類あります。
取引方法 | 特徴 |
2社間ファクタリング | 利用者・ファクタリング会社の2社での取引 |
3社間ファクタリング | 利用者・ファクタリング会社に加えて、売掛先の取引に関与 |
利用者とファクタリング会社の2社で契約する2社間ファクタリングは、売掛先を取引に介入させないため、ファクタリングの利用を知られずに利用ができるという点がメリットです。
また、2社のみで行われる取引になるため、3社間に比べてスピーディーな資金調達を実現することができます。
それに対して3社間ファクタリングは、売掛先を加えた3社での取引になるため、利用者が入金後にファクタリング会社へ支払いを行う手間が省け、手数料も2社間に比べて安価だというメリットがあります。
このように、それぞれメリットが異なるため「売掛先には内密に利用がしたい」「できるだけ早期に資金調達がしたい」「とにかく安い手数料で利用がしたい」など利用者のニーズによって使い分けをしていくことがおすすめです。
ファクタリングは『償還請求権なし』の契約ができる
ファクタリングには、償還請求権なしのノンリコース契約というものがあります。
2社間ファクタリングの場合は、利用者が売掛債権をファクタリング会社に売却し現金を受け取り、その後、支払いが発生したタイミングで振り込まれたお金を利用者自らファクタリング会社へ振り込みます。
3社間ファクタリングでは、ファクタリング会社から現金を受け取った後、売掛先が直接ファクタリング会社へ振り込みを行います
しかし、どちらの取引方法でも、売掛先が支払いを行わなかった場合、すでに利用者に現金を支払ってしまっているファクタリング会社は赤字となります。
仮に売掛先が売掛金をファクタリング会社へ支払わなくても、ノンリコース契約を結んでいれば、利用者に支払い義務は発生しません。
通常の契約に比べてやや手数料が高めに設定されてしまうノンリコース契約ですが、未回収のリスクを回避をすることができます。
売掛金を回収する際の注意点
遅延損害金の請求やファクタリングの利用にてある程度のリスクは回避できるものの、売掛金の回収の際に注意しておかなければいけないポイントがいくつかあります。
以下では、売掛金の回収の際の注意点を詳しく解説します。
遅延損害金の契約をしているか
未回収のリスク管理をする際、最も重要なのが遅延損害金の契約をしているかどうかです。
上記でも紹介した通り、遅延損害金の契約を結んでいなくても法定年利での請求をすることが可能です。
しかし、法定年利では年3%という規定があるため、それ以上の請求をすることはできません。
遅延損害金の契約を結んでいると、上限の範囲内であれば双方合意の上で自由に利率を決めることができるため、遅延損害金の契約をすることが重要となります。
売掛金回収の際のリスクを減らすためにも、遅延損害金の契約をしているかは必ず確認しておきましょう。
売掛先の信頼性はあるのか
売掛金の回収のリスクに備えるには、売掛先の信頼が非常に重要となります。
期限内に支払いを行ってくれることが1番の理想となりますが、売掛先の事情により『支払う気はあるが、支払えない』といったケースもあるでしょう。
信頼性のある売掛先であればそのような状況でも、いつまでに支払いができるのかという連絡や、どのような事情で支払いができないなどの連絡など、それなりの対応をしてもらうことができます。
金額の高さだけではなく、未回収のリスクに備えるためにも売掛先の信頼性を重視すると良いでしょう。
償還請求権なしのノンリコース契約を結んでいるか
売掛金の未回収リスクの回避方法として、ファクタリングの利用が挙げられます。
しかし、ファクタリングを利用したからといって、完全に未回収のリスクを回避できるというわけではありません。
ファクタリングを利用していたとしても、売掛先の支払いが滞れば、ファクタリング会社は貸倒れとなります。
そうなれば、ファクタリング会社は利用者に売掛金を請求するしか方法はありません。
そのため、売掛金の未回収リスクに備えてファクタリングを利用する際は、償還請求権なしのノンリコース契約を結ぶことが重要です。
ノンリコース契約を結んでおけば、万が一売掛先が支払いを怠ったとしても、利用者に売掛金が請求されることはありません。
まとめ
売掛金の未回収リスクに対応するには、契約の際に遅延損害金の契約をしておくことがおすすめです。
遅延損害金の契約を結んでおくことで、万が一売掛先が支払いを怠っても、利息をつけて請求を行うことが可能です。
また、遅延損害金の契約を結んでいなくても法定年利での利息の請求が可能なため、安心です。
償還請求権のないノンリコース契約にてファクタリングを利用すれば、売掛金の未回収リスクはほとんど心配がいりません。
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