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2025-01-10

社会保険料を滞納してしまうとどうなる?企業・従業員への影響、その対策法を解説

社会保険は国や自治体が運営する公的な保険制度です。その保険料を滞納すると、「延滞金の発生」や「財産の差し押さえ」などさまざまなリスクが生じます。企業だけではなく、従業員にも深刻な影響を及ぼすため、早急な対応が必要です。

本記事では、社会保険料の滞納による企業・従業員への影響について解説します。具体的な対策法もあわせてご紹介しますので、社会保険料の支払いでお困りの方はぜひご一読ください。

社会保険料を滞納してしまうとどうなる?

社会保険料を滞納すると、以下のようなリスクが生じます。

<社会保険料の滞納による主なリスク>

まずは上記3つのリスクについて詳しく見ていきましょう。

督促状が送られてくる

社会保険料を納付期限までに支払わなかった場合、日本年金機構から督促状が送付されます。督促状には滞納している金額と新たに設定された納付期限が記載されており、この段階で速やかに納付すれば、直接的なペナルティを受けることはありません。

とはいえ、書類や電話による督促により、社会保険料を滞納している事実が従業員に伝わると、社内で不信感が蔓延するリスクがあります。結果として従業員が退職することにもなりかねないため、「督促状が届いても問題ない」という安易な考えは持たないほうが良いでしょう。

延滞金が課される

督促状が届いた後、そこに記載された納付期限までに支払いを済ませなければ、延滞金が自動的に課されます。2026年中の延滞金の割合は以下のとおりです。

【2026年中の延滞金の割合】
期間 延滞金の割合
納期限の翌日から3ヶ月を経過する日まで 年2.8%
納期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降 年9.1%

なお、日本年金機構のホームページでは延滞金の割合・留意事項・計算方法などが公開されています。延滞金について詳しく知りたい方は、そちらもあわせてご覧ください。

差し押さえにつながる可能性もある

督促状が届いてからも社会保険料を滞納した場合、年金事務所などの職員による財務調査が実施されます。この調査では対象の企業・個人が保有する資産や財産についての聞き取りが行われるのが一般的です。主に調査されるものとして現金・預貯金・不動産・売掛金などが挙げられます。

なお、財務調査で成果が得られなかった場合には、強制捜査が実施されることもあるので注意が必要です。そして、これらの調査で資産や財産の保有が発覚すると、社会保険料の滞納分に相当する資産・財産が差し押さえられ、最終的には換価されます。

現金や不動産などの差し押さえを受けた場合、事業を継続するのは難しいでしょう。差し押さえが実行される前には「予告通知」が届きますが、その時点で社会保険料と延滞金を納めることができれば、差し押さえを回避できるかもしれません。

社会保険料を滞納すると起こり得る影響とは

社会保険料を滞納すると、企業と従業員の双方に深刻な影響を及ぼします。そのため、滞納に付随する問題を認識し、早めに対策を講じることが重要です。

ここでは、社会保険料の滞納によって起こり得る影響を企業と従業員に分けて解説します。

【企業】延滞金が発生する

先述したように、社会保険料の滞納を続けると、ペナルティとして延滞金が発生します。本来納めるべき保険料に加えて、多額の延滞金も支払うことになるため、会社経営や事業運営に少なからず影響を及ぼすでしょう。延滞金の支払いを回避するには指定期限までに納付することが大切です。

【企業】信用が低下する

社会保険料を滞納し、資産や財産の差し押さえを受けることになれば、会社の信用が低下します。なぜなら、差し押さえが実行された場合、その事実を第三者(従業員・取引先・金融機関など)に知られることになるからです。

会社の信用が低下すると、従業員の退職や取引の中止、融資の見送りなどさまざまなリスクが生じます。さらに世間に公表されることになれば、企業の評判やブランドイメージの低下につながり、集客にも悪影響を及ぼすでしょう。

【企業】取引先との関係性が悪化する

差し押さえを免れたとしても、取引先に社会保険料の滞納の事実が伝わることはよくあります。その結果、取引先から不信感を持たれてしまい、関係性が悪化してしまうケースもあるので注意が必要です。

取引先との関係性が悪化すれば、相手方の対応が変わったり、取引を断られたりする可能性があります。一度失った信用を取り戻すことは非常に難しいため、そのような事態に陥らないためにも、社会保険料の滞納は避けたいところです。

【企業】従業員の離職につながる

財務調査や差し押さえが行われると、多くの従業員に社会保険料の滞納の事実が伝わります。社会保険料は従業員の将来に関わるものであり、それが未納となっている状況は、従業員にとって受け入れ難い事実といえるでしょう。

企業に対する不信感が募ることで、従業員のモチベーションが低下すれば、離職につながるおそれがあります。最悪の場合、従業員が次々と辞めてしまう「連鎖退職」が発生することも考えられるため、速やかに対応しなければなりません。

【従業員】健康保険証に制限がかかる

社会保険料には「健康保険料」が含まれています。そのため、事業主が社会保険料を滞納し続けると、従業員とそのご家族が持つ健康保険証が使えなくなってしまうのです。

健康保険証が無効となった場合、医療機関の窓口では一時的に医療費の全額を支払う必要があります。社会保険料の滞納は「従業員とそのご家族の生活に大きな影響を与える」と理解しておくことが大切です。

【従業員】将来の年金額が減少する

社会保険料には「厚生年金保険料」も含まれており、事業主が保険料を滞納すれば、従業員が受け取る年金額が減少する可能性があります。これは厚生年金保険料を滞納することで、その未納期間が従業員の年金記録に反映されることがあるためです。

ここまでの内容からもわかるように、社会保険料の滞納は従業員の現在の生活だけではなく、将来の生活にも悪影響を及ぼします。資金繰りの悪化などで社会保険料の支払いが難しい状況にある方は、後述する対策をご検討ください。

社会保険料の支払いが難しい場合の対策


社会保険料の滞納は企業と従業員に深刻な影響を及ぼすため、早急に対処する必要があります。何かしらの事情で社会保険料の支払いが難しい状況にある方は、以下の5つの対策を検討しましょう。

<社会保険料の支払いが難しい場合の対策>

ここからは、上記5つの対策について解説していきます。

年金事務所に相談する

社会保険料を支払えない可能性がある場合は、まず年金事務所に相談しましょう。所管の年金事務所に保険料の支払いが難しい旨を伝えれば、善後策(上手く後始末をつけるための方策)を提案してくれます。

また、年金事務所は業務を行う上で「事業者に支払いの意思があるかどうか」を非常に重要視しています。その意思を示すためには、できるだけ早い段階で相談することが大切です。

納付の猶予申請をする

やむを得ない事情で社会保険料の支払いが一時的に困難になった場合は、猶予制度の利用を検討しましょう。ここでいう「やむを得ない事情」とは、災害や盗難、病気などのことです。

納付の猶予の申請が通ると、本来の納付期限から原則1年間、最長2年間にわたる納付の猶予が認められます。さらに猶予期間中における延滞金の全部または一部が免除されるため、支払い負担を軽減することが可能です。猶予制度の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

分納で支払う

猶予制度の適用を受けると、その猶予期間中に滞納している社会保険料を分割して納付することになります。納付すべき金額が高く、一括で支払うのが難しい場合は、分納での支払いが現実的な選択肢となるでしょう。

なお、分納が認められる期間や毎月納付する金額などについては、申請者の財務状況などから個別に判断されます。そのため、分納を申請する際には、現在の収支や財産の情報を記載した財産収支状況書の提出が求められるのが一般的です。

ファクタリングの利用を検討する

資金繰りが悪化していても社会保険料の支払い義務は発生するため、その分の資金を早急に確保しなければなりません。すぐに資金を調達したい場合は、ファクタリングの利用を検討しましょう。

ファクタリングとは、売掛金(売掛債権)をファクタリング会社に売却し、早期に現金化する資金調達方法です。融資とは異なり、ファクタリングは売掛債権の売買契約のため、自社の経営状況が悪くても契約を締結することができます。

社会保険料を滞納している、もしくは滞納する可能性があるという方は、『QuQuMo』を利用するのがおすすめです。QuQuMoは最短2時間の現金化に対応しているため、保険料や延滞金の支払いに必要な資金を迅速に確保できます

QuQuMo

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項目 内容
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公式サイト https://ququmo.net/

<QuQuMoの特徴>

  • 最短2時間での現金化に対応
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QuQuMoはすべての手続きがオンライン上で完結するファクタリングサービスです。来社も面談も不要なため、お持ちの売掛債権を最短2時間で現金化することができます。

また、ファクタリングには手数料がつきものですが、QuQuMoの手数料は1%からと非常に低いです。資金調達までのスピードが速い点に加えて、多くの資金を手元に残せる点も特徴として挙げられます。

QuQuMoでは「2社間ファクタリング」を採用しており、売掛先が契約に関与することはありません。そのため、取引先にファクタリングの利用を知られたくない場合にも、安心して利用できます。

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破産申請をする

ここまでご紹介した対策を講じてもどうにもならない場合には、破産申請を検討しなければなりません。破産申請とは、債務の支払いが困難になった企業や個人が、裁判所に対して破産手続きの開始を求める法的な申立てのことです。

上記の申請によって法人・会社が破産した場合、滞納している社会保険料や税金は消滅します。これは法人・会社が消滅することで、債権(滞納している社会保険料や税金)の存在意義が失われるためです。

一方、個人の自己破産の場合、滞納している社会保険料や税金は消滅しません。借金はなくなくなるものの、保険料や延滞金の支払い義務はなくならないため、その点はご注意ください。

まとめ

社会保険料を滞納すると、日本年金機構から督促状が送付されます。督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、延滞金が発生し、最終的には資産・財産の差し押えが行われるので注意が必要です。

社保倒産を防ぐため、そして従業員の生活を守るためには、早めに年金事務所に相談するとともに、資金を準備する手段を考えなくてはなりません。売掛金(売掛債権)を保有している場合は、最短即日で資金化できるファクタリングを活用するのも一案です。

  • 【監修者】鈴木 孝明(すずき たかあき)

  • 税理士 [登録番号:142076]/すずき会計事務所 代表

    20代で税理士試験に合格後、国内の税理士事務所に勤務。その後、独立し「すずき会計事務所」を開業。
    中小企業・個人事業主様を中心に、税務・会計支援を行っており、ファクタリングを含む資金繰り支援に関する実務経験も豊富。

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