2024-09-27
ファクタリングの債権譲渡通知とは?通知されるケースとされないケース、回避する方法を解説

債権譲渡通知とは、売掛金を第三者(ファクタリング会社)へ譲渡したことを売掛先に知らせる手続きです。資金繰りで不安な経営者や経理担当者の方々にとっては、その通知が取引先との信頼や回収フローに直結する不安要素になるかもしれません。
この記事では、債権譲渡通知の概要、ファクタリングの三社間・二社間の違い、通知されるケース、回避する方法、取引先から通知を受けたときの実務対応まで、現場で使えるポイントを解説します。ファクタリングの種類の選び方や、トラブル回避の判断に役立つので、ぜひ参考にしてみてください。
債権譲渡通知とは

債権譲渡通知とは、既存の債権(お金をもらう権利)を他の人に譲る際に、債務者(お金を返す義務のある相手)にそのことを知らせるための公式な連絡手段です。ファクタリングでよく活用される方法でもあります。
債権譲渡登記との違い
通知はダイレクトに伝える方法であり、迅速に情報が共有されます。一方、登記は法的手続きで、第三者への対抗要件を満たすために使われます。なお、登記は通知の代替として活用されることもありますが、売掛先への支払先変更を徹底する観点では、通知が重要になります。
どちらが適しているかはニーズ次第で、債務者への確実な支払いを重視する場合は通知、第三者に対する効力を確保したい場合は登記が向いているといえるでしょう。
ファクタリングの種類によって債権譲渡通知はどう変わる?

債権譲渡の事実について取引先に知られるかどうかは、取引関係や資金ニーズに直結するため、不安や判断の迷いが生じやすい問題です。ファクタリングでは、種類によって以下のように異なるので、注意しましょう。
三社間ファクタリングは通知が必要

三社間ファクタリングとは、利用者・売掛先・ファクタリング会社の3社間で行われ、売掛金の支払いを売掛先が直接ファクタリング会社に行う仕組みです。
三社間ファクタリングの流れは、以下のとおりです。
<三社間ファクタリングの流れ>
- 売掛金の発生
- 売り手がファクタリング会社と契約
- 取引先(債務者)へ通知
- ファクタリング会社より売り手へ振込
- 取引先がファクタリング会社へ支払う
三社間ファクタリングでは、債権譲渡通知が必要です。これは、債務者への通知により支払先の変更を明確にし、混乱を防ぐためです。この手続きのメリットは法的な明確さである一方、債務者との関係が悪化する可能性もあります。
二社間ファクタリングは原則通知なし

二社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社の2社間で行われ、売掛先に通知せずに売掛金を現金化する仕組みです。
二社間ファクタリングの流れは、以下のとおりです。
<二社間ファクタリングの流れ>
- 売掛金の発生
- 売り手がファクタリング会社と契約
- ファクタリング会社より売り手へ振込
- 取引先(債務者)が売り手へ売掛金を支払う
- 売り手がファクタリング会社へ支払う
二社間ファクタリングは通知不要で、債務者との信頼関係を維持することが可能です。迅速な資金調達がメリットである一方、売掛先が従来どおり売り手に入金するため、売り手側で入金管理や送金が滞ると、トラブルになりやすいリスクがあります。
二社間ファクタリングでも通知されるケース

ファクタリングは当事者間の自由な契約なので、法律で通知は禁じられていません。二社間ファクタリングでは、基本的に債権譲渡の通知は不要ですが、以下のような状況の場合は通知される可能性があるので注意しましょう。
入金遅延や資金繰りに問題がある場合
入金遅延や資金繰りの悪化があれば、ファクタリング会社による回収の優先やリスク把握のために、取引先へ通知される可能性があります。その兆候として挙げられるのは、振込未着・督促の増加などです。
支払期日の延期は契約上難しい場合が多いですが、契約内容や事情によって、数日の遅れが調整されることもあります。支払いが難しくなりそうな場合は、信頼関係を築くためにも、理由や何日以上遅れるかについて、事前にファクタリング会社へ正直に伝えることが大切です。
不正や二重譲渡が疑われる場合
不正や二重譲渡が疑われる場合も、ファクタリング会社による優先回収の確保と詐欺防止を理由に、通知されやすいです。多いパターンとして、同一債権を複数社に譲渡する二重譲渡、偽造・架空請求書、請求と納品記録の不整合などが挙げられます。
疑いが出れば、債権原本の確認や債務者照会、取引履歴の精査を行い、ファクタリング会社が債務者へ通知して優先的な回収を主張することがあります。
債権譲渡通知のメリット

では、三社間ファクタリングを利用して債権譲渡通知を行う場合のメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
債権譲渡通知のメリットは、主に2つです。
<債権譲渡通知のメリット>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
後からトラブルを防げる
二社間ファクタリングは、基本的に売掛先にバレる心配はありません。ただし、なんらかの事情で、売掛先が売掛債権を譲渡されていることに気付いた場合や、なんらかの噂で知ってしまった場合は、信頼を失うなどのリスクがあります。事前に通知して理解を得ておけば、後日のトラブルを防ぐことが可能です。
手数料や審査で有利になる場合がある
三社間ファクタリングでは手数料が低くなり、審査に通りやすい傾向があります。取引先(債務者)が支払先として直接ファクタリング業者に支払う形になり、利用者の倒産リスクに左右されないためです。二社間では、利用者の信用が悪化すると業者は回収不安を見込み、手数料を高めに設定する傾向にあります。
一方、債務者の経営が健全であれば、三社間の場合は審査が早くなり、手数料も下がって調達コストを抑えられます。つまり、取引先の信用力次第で、三社間のほうが有利になりやすいのです。
債権譲渡通知のデメリット

一方、三社間ファクタリングを利用して債権譲渡通知を行う場合には、次のようなデメリットもあります。
<債権譲渡通知のデメリット>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
取引先との関係に影響が出る可能性がある
三社間ファクタリングを利用して債権譲渡通知をした場合、取引先に拒否されたり、信用が下がったりするだけでなく、取引停止に至る可能性もあります。
通知を受けた取引先は、慣れない業者への債権譲渡を不安視します。その結果、資金繰り悪化や倒産の懸念を抱くのは当然かもしれません。取引先が拒否すれば、手続きが滞り二度手間になるほか、噂でほかの取引先にも不安が広がり、信用低下を招く恐れもあるでしょう。
法的には、債権譲渡を理由とする不当な不利益扱いは問題ですが、現実に訴えるのは難しいです。
ファクタリングに時間がかかる
二社間ファクタリングなら、ファクタリング業者と利用者のみで契約ができますが、三社間ファクタリングになると売掛先も絡んできます。通知のために内容証明郵便を送るなどの手続きが必要となり、受領してもらうまで数日程度の日数がかかることになります。
すぐに資金調達したいというニーズがあるときには、時間がかかる分不便です。資金繰りに困っているときや、すぐに支払ってビジネスチャンスを掴みたいと考えているときには、時間がかかることが大きなデメリットになります。
債権譲渡の通知の方法

売掛先に通知する場合の方法について見ていきましょう。
債権の譲渡の通知は、トラブルを避けるために内容証明郵便を使って行うのが一般的です。また、債権譲渡を第三者に対抗するためには、確定日付のある証書でなくてはならないため、内容証明郵便による通知が利用されています。
債権譲渡通知書には、譲渡債権の詳細(期日、金額、支払日)、譲受人(ファクタリング会社)の情報、債権者・債務者の情報を明記する必要があります。また、通知は内容証明郵便の代わりに、確定日付を確保できる仕組み(電子内容証明など)を利用して行うことも可能です。
三社間ファクタリングを利用する場合に、ファクタリング業者から求められれば、確定日付のある内容証明郵便またはシステムで通知を行いましょう。
譲渡制限特約が付いている場合の注意点
売掛先に通知すると、債権譲渡をすることが売掛先に知られることになります。通知した際に拒否されるリスクもありますが、それ以前に売掛債権に譲渡制限特約が付いているケースも少なくありません。
売掛先への債権譲渡通知は、譲渡制限特約とぶつかると実務上の問題を招くことがあります。2020年の民法改正で、譲渡制限があっても債権譲渡自体は原則有効と解されています。しかし、通知によって取引停止・違約金・契約解除といったリスクが生じたり、売掛先が弁済先固定を主張して供託を求めてきたりする可能性もあるため、注意が必要です。
一方で、譲渡制限特約がある場合は、通知の有無にかかわらず、特約違反と判断されて不利になる恐れがあります。
債権譲渡通知を回避する方法

ビジネスを円滑に進める中で、取引先に債権譲渡を通知することなく、資金調達を行いたいと考える方も多いでしょう。ここでは、債権譲渡通知を回避する方法を解説します。
<債権譲渡通知を回避する方法>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
二社間ファクタリングを選ぶ
二社間ファクタリングを選べば、基本的に取引先へ債権譲渡の通知を出さずに資金化できます。取引は売り手とファクタリング業者だけで完結し、回収は売り手が継続する運用が多く、通知が不要になるためです。ただし、手数料は高めで、業者や契約によっては回収時に取引先へ連絡が入るケースもあるので、注意しましょう。
売掛先に通知されない契約条件を選ぶ
契約条件を明確にすることも、債権譲渡通知を回避するためには欠かせません。「通知不要」や「回収は譲渡人が継続」といった条項を明記した契約を選ぶことで、債権譲渡の通知リスクを抑えやすくなります。
こうした契約は、売掛先(取引先)との関係を損なわずに資金調達できるため、特に長期的な関係が重要な場合に有効です。
【取引先側】債権譲渡通知を受け取った場合の対応

債権譲渡通知を受け取った側の場合は、まず支払義務の所在を確認しましょう。通知を通じて、元の債権者から第三者に債権が移ったことを理解し、支払先が変わる場合があるためです。
この際、法的に支払義務自体は変わらないことを認識し、通知の内容を詳細に確認しましょう。情報が不明確なときは、元の債権者に直接確認することが重要です。
まとめ
債権譲渡通知は、三社間と二社間で扱いが異なり、通知の有無で取引先との関係や手数料・審査に影響が出ます。通知の回避方法や実務対応を押さえ、リスクに応じたファクタリングを選びましょう。資金調達で悩む場合は、通知の有無や契約条件の確認と早めの相談が重要です。
QuQuMoなら、二社間ファクタリングで通知不要、リスクや最適な契約形態の提案、迅速な審査で安心して資金化できます。まずは、無料相談で適切なプランをご相談ください。オンラインで簡単にお申込み可能です。
-
【監修者】鈴木 孝明(すずき たかあき)
-
税理士 [登録番号:142076]/すずき会計事務所 代表
20代で税理士試験に合格後、国内の税理士事務所に勤務。その後、独立し「すずき会計事務所」を開業。
中小企業・個人事業主様を中心に、税務・会計支援を行っており、ファクタリングを含む資金繰り支援に関する実務経験も豊富。 - すずき会計事務所のプロフィール

