2022-09-21
ファクタリングにおける債権譲渡登記とは何か?必要性やメリット・デメリットを解説

ファクタリングとは、支払期日が到来していない売掛先に対する売掛債権をファクタリング業者に売却して現金化する資金調達法の一つです。売却にあたっては、債権譲渡と呼ばれる法律行為がおこなわれます。
簡単にいえば、売掛債権を売買契約してファクタリング利用者からファクタリング業者に移転するのが債権譲渡です。この際に、債権譲渡登記が必要となるケースがあります。この記事では、債権譲渡登記とは何か、どのような意義があるのかも含めて解説します。
ファクタリングにおける債権譲渡登記とは?

ファクタリングとは、売掛金などのまだお金が入っていない請求書を専門の業者に買い取ってもらい、支払い期日より前に現金を受け取る仕組みのことです。ファクタリングを行う際は、債権譲渡登記が必要なケースがあります。
そもそも債権譲渡登記とは
債権とは、相手方に特定の行為をさせる権利のことです。実務の場面でよく耳にする売掛債権は、期日に相手方から約束の金銭を受け取る権利(相手方に金銭を支払わせる権利)を意味します。
そして、債権は原則として譲渡が可能であり、債権が譲渡された場合、譲受人に債権が有する権利が移行します。
ファクタリングは売掛債権をファクタリグ業者へと売却、つまりは債権をファクタリング業者へと譲渡して、その代価として資金を得る取引行為です。この仕組みから、ファクタリングは債権譲渡の一種であると見なされています。
ファクタリング利用で債権譲渡登記は必要なのか?

債権譲渡登記を行わなければ、万が一、トラブルが生じた場合にその原因を追究できない可能性があります。また、ファクタリング業者の立場では、債権譲渡登記がないせいで対抗要件を備えられず、トラブルの際に他の第三者へと売掛債権が渡るおそれもあるのです。
ここからは、対抗要件に関して確認するとともに、ファクタリングの主な形態である、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの場合で債権譲渡登記の必要性に違いが生じるのか確認しましょう。
債権譲渡で重要な対抗要件とは
対抗要件とは、契約の当事者間で取り決めた法律関係を第三者にも主張する要件です。先に説明した債権譲渡登記は、対抗要件として効果を発揮します。
例えば、ファクタリング利用者Aとファクタリング業者Bの間でファクタリング契約が行われたとします。ここに、さらに第三者のファクタリング業者Cが現れ、Aが悪意を持って、業者Bと同様の契約を業者Cとも結んだとしましょう。
この状況は二重譲渡と呼ばれるものです。利用者Aが所有する売掛債権は業者Bまたは業者Cのどちらか一方の手にしかできません。悪意を持っての行為であるため、利用者Aが悪いのは明白であるものの、売掛債権の獲得についてはBとCのどちらが優先されるかは分かりません。
このような状況で、債権の譲渡に関して優先を確認するものとして、対抗要件、債権譲渡登記が必要となるのです。仮にBが債権譲渡登記を行い、対抗要件を備えていれば、Aが所有する売掛債権はBの元へ移行します。
2社間ファクタリングの場合の債権譲渡登記

2社間ファクタリングは、ファクタリング利用者の立場からすると、取引先企業にファクタリングの事実を知られずに済む点がメリットです。しかし、一方のファクタリング業者の立場からすると、債権譲渡登記がない取引はリスクが高いです。
3社間ファクタリングの場合は、売掛先企業とファクタリング業者が直接やりとりできます。しかし、2社間ファクタリングではファクタリング業者が売掛先企業と直接やりとりする機会は原則としてありません。そのため、債権譲渡登記をしなければ対抗要件を備えられず、ファクタリング利用者によって債権を二重譲渡されたとしても、他の第三者に対抗する手立てはありません。
このように、債権譲渡登記なしの取引は、ファクタリング業者側にとってリスクが大きい行為です。結果として、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記なしの契約は原則NGとされます。
3社間ファクタリングの場合の債権譲渡登記
3社間ファクタリングの場合、債権譲渡登記を行わなくても、売掛先企業に対して売掛債権の譲渡を確定日付のある証書により通知するか、売掛先企業から確定日付のある証書により承諾を得ると、第三者への対抗要件を備えたと認められます。
つまり、3社間ファクタリングでは債権譲渡登記をせずとも対抗要件を具備できます。このような理由から、3社間ファクタリングでは、ファクタリング利用者が債権譲渡登記を行うことが条件となるケースは少ないです。
債権譲渡登記の方法
民法上の債権譲渡の通知は確定日付ある公正証書か内容証明郵便で行います。一方の債権譲渡登記は、譲渡人と譲受人が共同で債権譲渡登記所にて登記を申請します。
共同といっても、書類を一緒に作成して提出するだけで構いません。登記所で直接行えるほか、郵送やオンライン申請もできます。オンラインでの申請であれば、スピーディーに債権譲渡登記の申請が可能です。
不備なく書類を提出し、申請が受理されると、債権譲渡登記所に備える債権譲渡登記ファイルに債権譲渡の記録が行われます。これにより、債権譲渡の第三者対抗要件が具備されたことになるのです。
ファクタリングにおける債権譲渡登記のメリット

債権譲渡登記を行うメリットには以下のものが挙げられます。
それぞれのメリットについて詳しく見ていきます。
審査通過の可能性が高まる
ファクタリングの審査においては、債権をきちんと回収できるかどうかのリスクが大きく考慮されます。債権譲渡登記を行えば、二重譲渡のリスクを排除でき、ファクタリング業者の回収リスクが低くなるでしょう。
回収リスクの低減は、審査通過の可能性を高めます。債権譲渡登記を行わない場合と比べて、ファクタリング審査の通過は高くなるのです。
手数料が低くなりやすい
債権の回収リスクは、審査の通過率だけでなく、ファクタリング利用にあたって設定される手数料にも影響を及ぼします。回収リスクが高い債権は、ファクタリング業者側が万一に備えて高い手数料を設定しがちです。債権譲渡登記は回収リスクを低減させるため、手数料を抑える効果が期待できます。
公的な証明として記録できる
債権譲渡登記を行うと、登記簿にその旨が記録されます。登記を済ませた場合、同じ売掛金でほかの債権者が権利を主張したとしても、自社の主張が優先される点がメリットです。事後のトラブルを避けるうえで、債権譲渡登記は大きなメリットをもたらします。
ファクタリングにおける債権譲渡登記のデメリット
債権譲渡登記を行うデメリットには以下のものが挙げられます。
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきます。
売掛先に債権の譲渡を知られる可能性がある
登記は権利者を保護する目的を持つ行為ですが、さまざまな法律を公にして事実を正当なものにする行為でもあります。そのため、債権譲渡登記をすると、売掛先からファクタリングを利用したことを知られる可能性が生じるのです。
登記手続きにより自動的に売掛先に通知が届くわけではありません。しかし、売掛先企業が登記情報をチェックした場合はファクタリングの事実が知られてしまいます。
登記費用が別途発生してしまう
登記手続きを進める中で、登録免許税と司法書士手数料が発生します。費用の相場は2つ合わせて3万円から10万円ほどです。手数料以外の費用が一切不要と謳っているファクタリング業者以外を利用する場合は、登記費用に関してもきちんと確認しましょう。
手続きのために時間が必要になる
債権譲渡登記を行うために、司法書士による手続きが必要です。そのため、スピーディーな現金調達がウリのファクタリングでも、一定の時間を要します。ファクタリング業者を利用する際は、手続きにかかる時間も計算に含めて、時間にゆとりを持って申し込みを行いましょう。
そもそも個人事業主は登記が行えない
債権譲渡登記を行えるのは法人のみです。債権譲渡登記を行うと、審査通過の確率を高めたり、手数料引き下げたりといった効果が期待できます。しかし、これらのメリットを享受できるのは、法人に限った話であることを十分に理解しておきましょう。
まとめ
債権譲渡登記は、ファクタリング業者にとって、債権の回収リスクを低減させるものです。結果として、利用者の審査通過率が高まるほか、手数料を抑える効果が生まれます。一方で、ファクタリング利用にあたって必要な手間を増やす点は債権譲渡登記のデメリットです。
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【監修者】鈴木 孝明(すずき たかあき)
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税理士 [登録番号:142076]/すずき会計事務所 代表
20代で税理士試験に合格後、国内の税理士事務所に勤務。その後、独立し「すずき会計事務所」を開業。
中小企業・個人事業主様を中心に、税務・会計支援を行っており、ファクタリングを含む資金繰り支援に関する実務経験も豊富。 - すずき会計事務所のプロフィール

